○川根本町家族介護用品の支給事業実施要綱
平成17年9月20日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者等を介護している家族等の経済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者等の在宅生活の継続又は向上を図るために行う介護用品の支給事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、次に掲げる事項のいずれにも該当する者(以下「被介護者」という。)を主として介護している町内に住所を有する当該年度市町村民税非課税世帯の者(以下「申請者」という。)とする。
(1) 町内に住所を有する在宅の者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条に規定する要介護認定において、要介護4又は要介護5と判定された者及びこれに準ずる者のうち町長が必要と認めた者で、おむつ等を常時必要としている者
(3) 被介護者の属する世帯が、当該年度市町村民税非課税世帯であること
(支給する介護用品の種類)
第3条 支給する介護用品の種類は、次のとおりとする。
(1) 紙おむつ
(2) 尿取りパッド
(3) 使い捨て手袋
(4) 清拭剤
(5) ドライシャンプー
(6) その他排泄に関する用品(消耗品に限る。)
(申請)
第4条 申請者は、家族介護用品支給申請書(様式第1号)に事業に係る費用の見積書を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、1回の申請でおおむね3箇月分を限度とする。
(支給の決定)
第5条 町長は、前項の申請書を受理したときは、家族介護用品支給調査書(様式第2号)を作成し、介護用品の支給の可否を決定する。
3 町長は、支給をしないことに決定したときは、家族介護用品支給却下決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(介護用品の支給額)
第6条 介護用品の支給額は、1人当たり年額7万5,000円を上限とする。
(費用の返還)
第7条 町長は、申請者が不正な手段により用品の支給を受けたときは、その用品の支給に要した費用の全部又は一部を当該申請者に返還させることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年9月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中川根町家族介護用品の支給事業実施要綱(平成17年中川根町告示第12号)の規定によりさなれた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年4月1日告示第79号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の川根本町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱、第2条の規定による改正前の川根本町老人保護措置費費用徴収事務取扱い要綱、第3条の規定による改正前の川根本町高齢者軽度生活援助事業実施要綱、第4条の規定による改正前の川根本町家族介護用品の支給事業実施要綱、第5条の規定による改正前の川根本町老人日常生活用具給付事業実施要綱、第6条の規定による改正前の川根本町地域生活支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の川根本町難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱、第8条の規定による改正前の川根本町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱、第9条の規定による改正前の川根本町国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払差止め等に関する取扱要綱及び第10条の規定による改正前の川根本町社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年3月9日告示第76号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第106―1号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第69号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。