○川根本町ホームヘルパー等派遣手数料徴収条例施行規則

平成17年9月20日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、川根本町ホームヘルパー等派遣手数料徴収条例(平成17年川根本町条例第101号。以下「条例」という。)の規定に基づき徴収する手数料に関し必要な事項について定めるものとする。

(派遣の申出)

第2条 ホームヘルプサービスの申出をした者(以下「申出者」という。)の世帯の主たる生計維持者(以下「生計中心者」という。)は、ホームヘルパー派遣申出書(以下「申出書」という。)に前年の所得税課税額が確認できる書類を添えて、町長に派遣の申出をするものとする。

2 既に派遣を受けている世帯の生計中心者は、町長の定める日までに、前年の所得税課税額が確認できる書類を町長に提出するものとする。

(費用負担額の決定)

第3条 町長は、前条の規定により提出された書類を審査し、又は必要に応じ関係機関等への照会を行い、条例第5条の規定による利用者費用負担額を決定するものとする。

2 前項の階層区分の決定結果は、申出者に知らせるものとする。

(費用負担額の月単位の決定)

第4条 町長は、原則として、あらかじめ決定された派遣時間数に基づき、利用者の費用負担額(以下「費用負担額」という。)を月単位で決定するものとする。

2 あらかじめ決定した派遣時間数に変更のあるときは、実派遣時間数によって費用負担額を変更決定するものとする。

(納入通知書の送付)

第5条 町長は、前条の規定により決定された費用負担額に基づき、歳入調定後納入通知書を申出者に送付するものとする。

2 第3条第2項の規定による階層区分の申出者に対する知らせは、前項の納入通知書をもって代えることができるものとする。

(払込み)

第6条 申出者は、前条第1項の規定による納入通知書により、指定された金融機関へ指定された期日までに払い込むものとする。

(納入状況)

第7条 町長は、徴収金の納入状況について、手数料徴収関係帳票の記帳整理を行うものとする。

(督促)

第8条 徴収金を、納入通知書で指定した納期限までに納付しない者があるときは、他の徴収金の例により、期限を指定して督促するものとする。

(減免)

第9条 町長は、必要と認めるときは、この徴収金の減額若しくは免除又は徴収の猶予をすることができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中川根町ホームヘルパー派遣手数料徴収条例施行規則(昭和57年中川根町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

川根本町ホームヘルパー等派遣手数料徴収条例施行規則

平成17年9月20日 規則第46号

(平成17年9月20日施行)