○川根本町文化財保護条例施行規則
平成17年9月20日
教育委員会規則第30号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 町指定有形文化財(第2条―第12条)
第3章 町指定無形文化財(第13条―第16条)
第4章 町指定民俗文化財(第17条―第20条)
第5章 町指定史跡名勝天然記念物(第21条―第31条)
第6章 町選定保存技術(第32条―第35条)
第7章 雑則(第36条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、川根本町文化財保護条例(平成17年川根本町条例第97号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 町指定有形文化財
(指定書の再交付申請)
第4条 指定書を亡失し、又は損傷したときは、指定書再交付申請書(様式第4号)に、事実を証するに足る文書又は損傷した指定書を添えて速やかに、指定書の再交付の申請をしなければならない。
2 前項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等に着手し、及びこれを終了したときは、速やかに、その旨を報告するものとする。
(1) 町指定有形文化財が損傷している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該町指定有形文化財をその当時の現状(指定後、許可を受けて現状変更等をした場合においては、当該現状変更等終了時における原状)に復すること。
(2) 町指定文化財が損傷している場合において、当該損傷の拡大を防止するため、応急の措置をするとき。
第3章 町指定無形文化財
2 認定書を亡失し、又は損傷したときは、町指定無形文化財認定書再交付申請書(様式第14号)に、事実を証するに足る文書又は損傷した認定書を添えて、速やかに、認定書の再交付の申請をしなければならない。
(1) 保持者が、氏名、芸名、雅号又は住所を変更したとき。
(2) 保持者について、その保持する町指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障を生じたとき。
(3) 保持者が死亡したとき。
(4) 保持団体が、名称又は事務所の所在地を変更したとき。
(5) 保持団体が、代表者を変更したとき。
(6) 保持団体が、構成員に異動を生じ、又は解散したとき。
第4章 町指定民俗文化財
(町指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等に対する補助の申請)
第20条 条例第31条第1項の規定により町指定無形民俗文化財以外の無形民俗文化財の記録作成若しくは保存又は公開に要する経費について、補助金の交付を受けようとする者は、別に定める補助金交付要綱に基づき申請しなければならない。
第5章 町指定史跡名勝天然記念物
(町指定史跡名勝天然記念物に関する規定の準用)
第21条 第2章に関する規定は、この章に特別の定めがある場合を除き、町指定史跡名勝天然記念物の場合にこれを準用する。
(標識)
第24条 条例第34条の規定により設置すべき標識は、石造とするものとする。ただし、特別の事情がある場合は、金属、コンクリート、木材その他の材料をもって設置することを妨げない。
2 前項の標識には、次に掲げる事項を記入するものとする。
(1) 川根本町指定史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称
(2) 川根本町教育委員会の名称
(3) 指定の年月日
(4) 建設の年月日
(説明板)
第25条 条例第34条の規定により設置すべき説明板には、指定に係る地域を示す図面(特に地域を示す必要がない場合を除く。)及び次に掲げる事項を、平易な表現を用いて記載するものとする。
(1) 川根本町指定史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称
(2) 指定の年月日
(3) 説明事項
(4) 保存上注意すべき事項
(5) その他参考
(境界標)
第26条 条例第34条の規定により設置すべき境界標は、石造又はコンクリート造とし、その規格は、およそ13センチメートルの角柱で、地表からの高さは、30センチメートルを基準として、必要において定めるものとする。
2 前項の境界標は、指定に係る地域の境界線の屈折する地点その他境界線上の重要な地点に設置するものとする。
3 第1項の境界標には、次に掲げる事項を記入するものとする。
(1) 上面 指定に係る地域の境界を示す方向指示線
(2) 側面 史跡境界、名勝境界及び天然記念物境界のうち、該当の文字及び川根本町教育委員会の文字
(標識等の形状等)
第27条 前3条に定めるもののほか、標識、説明板及び境界標の形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関しては、当該史跡、名勝又は天然記念物の管理のため必要な程度において、環境に調和するよう留意するものとする。
2 囲柵その他の施設については、前項の規定を準用する。
(標識等の設置に関する報告)
第28条 この章の定める基準により、標識、説明板、境界標、囲柵その他の施設を設置しようとするものは、設計仕様書、設計図(説明板の設置に係る場合は記載事項を含む。)及び設置位置を示す図面を添えて、あらかじめその旨及び当該工事の着手並びに終了の予定時期を教育委員会に報告するものとする。
(1) 史跡、名勝又は天然記念物が、損傷し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該史跡、名勝又は天然記念物をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の後の原状)に復するとき。
(2) 史跡、名勝又は天然記念物が、損傷し、又は衰亡している場合において、当該損傷又は衰亡の拡大を防止するため、応急の措置をするとき。
(3) 史跡、名勝又は天然記念物の一部が、損傷し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。
第6章 町選定保存技術
2 認定書を亡失し、又は損傷したときは、町選定保存技術認定書再交付申請書(様式第21号の5)に、事実を証するに足る文書又は損傷した認定書を添えて、速やかに認定書の再交付の申請をしなければならない。
(1) 保持者が、氏名、芸名、雅号又は住所を変更したとき。
(2) 保持者について、その保持する町選定保存技術の保存に影響を及ぼす心身の故障を生じたとき。
(3) 保持者が死亡したとき。
(4) 保存団体が、名称又は事務所の所在地を変更したとき。
(5) 保存団体が、代表者を変更したとき。
(6) 保存団体が、構成員に異動を生じ、又は解散したとき。
(保存費補助の申請)
第35条 条例第41条第1項の規定により補助金の交付を受けようとするものは、別に定める補助金交付要綱に基づき申請しなければならない。
第7章 雑則
(台帳)
第36条 教育委員会は、次に掲げる書類を、それぞれ相当期間保存しなければならない。
(1) 町指定文化財指定書(指定通知書)交付台帳(様式第22号) 永年
(2) 町指定文化財台帳(様式第23号) 永年
(3) 町指定文化財の変更及び異動並びに指定の解除に関する書類 永年
(4) 町指定文化財の指定及び指定書再交付申請に関する書類 永年
(5) 町選定保存技術選定書交付台帳(様式第24号) 永年
(6) 町選定保存技術台帳(様式第25号) 永年
(7) 町選定保存技術の変更及び異動並びに選定の解除に関する書類 永年
(8) 町選定保存技術の選定に関する書類 永年
(9) その他必要な公文書 5年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中川根町文化財保護条例施行規則(昭和53年中川根町教育委員会規則第3号)又は本川根町文化財保護条例施行規則(昭和53年本川根町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月31日教委規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。