○川根本町生涯スポーツ広場条例

平成17年9月20日

条例第95号

(設置)

第1条 町民のスポーツの振興と健康の保持増進を図るため、生涯スポーツ広場(以下「広場」という。)を設置する。

(名称、施設及び位置)

第2条 広場の名称、施設及び位置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 名称 川根本町生涯スポーツ広場

(2) 施設 夜間照明

(3) 位置 川根本町上岸

(使用時間等)

第3条 広場の使用時間は、午前7時30分から午後9時30分までとし、夜間照明については午後6時30分から午後9時30分までとする。ただし、川根本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(管理)

第4条 広場及び施設(以下「広場等」という。)は、教育委員会が管理する。

2 教育委員会は、広場等の管理を他の団体及び個人に委託することができる。

(使用の手続)

第5条 広場等を使用しようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の使用の承認をする場合において、広場等の管理運営上必要と認めるときは、条件を付することができる。

3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の使用の承認をしないことができる。

(1) 秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 広場等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 広場等の管理運営上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が使用を不適当と認めるとき。

(使用承認の取消し等)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の承認を取り消し、使用を制限し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく川根本町教育委員会規則(以下「規則」という。)に違反したとき。

(2) 前条第2項の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により承認を受けたとき。

(4) 悪天候、災害その他前条第1項の承認を受けた者(以下「使用者」という。)の責めによらない理由により広場等の使用ができなくなったとき。

(5) 公用のため特に必要が生じたとき。

(6) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により使用者が、使用の承認を取り消され、使用を制限され、又は使用を停止させられたことにより生じた使用者の損害については、教育委員会はその責めを負わない。

(使用料)

第7条 夜間照明を使用しようとする者は、1時間当たり500円の使用料を納入しなければならない。

2 町外団体が利用する場合は、1時間当たり2,000円とする。

3 広場の使用については、無料とする。

4 使用料は、前納とする。ただし、教育委員会が別に納期を定めたときは、この限りでない。

5 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、還付することができる。

(損害賠償の義務)

第9条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により施設、設備若しくは備品を破損し、又は消失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その破損又は消失がやむを得ない理由によるものと教育委員会が特に認めたときは、この限りでない。

(行為の制限)

第10条 使用者は、当該承認に係る以外の行為をしてはならない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第11条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(広場等の変更の禁止)

第12条 使用者は、広場等に変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、使用を終了したとき、又は第6条第1項の規定により使用の承認を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに広場等を原状に回復しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本川根町生涯スポーツ広場夜間照明施設管理条例(平成5年本川根町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年3月15日条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

川根本町生涯スポーツ広場条例

平成17年9月20日 条例第95号

(平成29年4月1日施行)