○川根本町社会体育施設条例

平成17年9月20日

条例第92号

(設置)

第1条 町民の健康の保持増進を図り、もってスポーツの振興を期するため、川根本町社会体育施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称、種類及び位置)

第2条 施設の名称、種類及び位置は、別表第1のとおりとする。

(使用時間等)

第3条 施設の使用時間は別表第2のとおりとする。ただし川根本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(管理)

第4条 施設は、教育委員会が管理する。

2 教育委員会は、施設の管理を他の団体及び個人に委託することができる。

(使用の手続)

第5条 施設を使用しようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の使用の承認をする場合において、施設の管理運営上必要と認めるときは、条件を付することができる。

3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の使用の承認をしないことができる。

(1) 秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が使用を不適当と認めるとき。

(使用承認の取消し等)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の承認を取り消し、使用を制限し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく川根本町教育委員会規則(以下「規則」という。)に違反したとき。

(2) 前条第2項の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により承認を受けたとき。

(4) 悪天候、災害その他前条第1項の承認を受けた者(以下「使用者」という。)の責めによらない理由により施設等の使用ができなくなったとき。

(5) 公用のため特に必要が生じたとき。

(6) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により使用者が、使用の承認を取り消され、使用を制限され、又は使用を停止させられたことにより生じた使用者の損害については、教育委員会はその責めを負わない。

(使用料)

第7条 施設のうち、別表第3に掲げるものを使用しようとする者は、同表に定める使用料を納入しなければならない。

2 使用料は、前納とする。ただし、教育委員会が別に納期を定めたときは、この限りでない。

3 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、還付することができる。

(損害賠償の義務)

第9条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により施設、設備若しくは備品を破損し、又は消失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その破損又は消失がやむを得ない理由によるものと教育委員会が特に認めたときは、この限りでない。

(行為の制限)

第10条 使用者は、当該承認に係る以外の行為をしてはならない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第11条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(施設等の変更の禁止)

第12条 使用者は、施設等に変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、使用を終了したとき、又は第6条第1項の規定により使用の承認を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中川根町夜間照明施設使用規則(昭和52年中川根町教育委員会規則第2号)、本川根中学校グランド夜間照明施設管理条例(昭和49年本川根町条例第26号)、中川根町営グラウンド設置条例(昭和59年中川根町条例第5号)又は中川根町弓道場の設置、管理及び使用料に関する条例(昭和60年中川根町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月12日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成29年3月15日条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

種類

位置

川根本町営下泉グラウンド

野球場

テニスコート

ゲートボール場

児童ひろば

川根本町下泉235番地

川根本町営サッカー場

サッカー場

川根本町徳山1630番地

川根本町弓道場

弓道場

川根本町上長尾627番地

川根本町営徳山グラウンド

グラウンド

夜間照明施設

川根本町徳山100番地

中川根中学校グラウンド夜間照明施設

グラウンド

夜間照明施設

川根本町上長尾744番地

本川根中学校グラウンド

グラウンド

夜間照明施設

川根本町田代530番地

別表第2(第3条関係)

施設の名称

使用時間

川根本町営下泉グラウンド

午前7時30分から午後9時30分まで

川根本町営サッカー場

午前7時30分から午後5時まで

川根本町弓道場

午前8時30分から午後9時30分まで

川根本町営徳山グラウンド

午前7時30分から午後9時30分まで

中川根中学校グラウンド夜間照明施設

午後6時30分から午後9時30分まで

本川根中学校グラウンド

午前7時30分から午後9時30分まで

別表第3(第7条関係)

施設名

種別等

時間別

使用料(町内)

使用料(町外)

川根本町営下泉グラウンド

野球場

午前7時30分から正午まで

2,000円

8,000円

午後0時30分から午後5時まで

午後6時30分から午後9時30分まで(夜間照明使用)

1時間当たり2,000円

1時間当たり8,000円

テニスコート2面(1面単位)

午前7時30分から正午まで

500円

2,000円

午後0時30分から午後5時まで

ゲートボール場

午前7時30分から正午まで

無料

 

午後0時30分から午後5時まで

川根本町弓道場

個人

午前8時30分から正午まで

200円

800円

午後0時30分から午後5時まで

午後5時30分から午後9時30分まで

団体(5人以上)

午前8時30分から正午まで

1,000円

4,000円

午後0時30分から午後5時まで

午後5時30分から午後9時30分まで

川根本町営サッカー場

午前7時30分から正午まで

500円

2,000円

午後0時30分から午後5時まで

川根本町営徳山グラウンド

午前7時30分から正午まで

500円

2,000円

午後1時から午後5時まで

500円

2,000円

全面点灯

午後6時30分から午後9時30分まで

1時間当たり2,000円

1時間当たり8,000円

中川根中学校グラウンド夜間照明施設

午後6時30分から午後9時30分まで

1時間当たり2,000円

 

本川根中学校グラウンド

社会体育グラウンド

午前7時30分から午後5時まで

無料

無料

2面(1面当たり)

午後6時30分から午後9時30分まで

1時間当たり2,000円

1時間当たり8,000円

川根本町社会体育施設条例

平成17年9月20日 条例第92号

(令和5年4月1日施行)