○川根本町資料館条例施行規則

平成17年9月20日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、川根本町資料館条例(平成17年川根本町条例第91号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 川根本町資料館やまびこ(以下「資料館」という。)の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、川根本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週火曜日(ただし、火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 国民の祝日に関する法律に定める休日の翌日(ただし、その日が火曜日及び日曜日に当たる場合は、その翌日)

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(入館券)

第4条 常設展示及び特別展示を観覧しようとする者は、条例第5条に規定する入館料を納付し、入館券の交付を受けなければならない。

(入館料の減免)

第5条 条例第5条第2項の規定による入館料の減額又は免除は、次の各号による。

(1) 町内の小学校児童及び中学校生徒並びにこれらの引率者が教育課程に基づく教育活動として入館するとき。

(2) 町又は教育委員会が主催する教育、学術又は文化に係る研修として入館するとき。

(3) その他教育委員会が特に必要があると認めたとき。

(遵守事項)

第6条 資料館の入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備、展示品等を汚損し、又は損傷しないこと。

(2) 館内は、所定の場所以外は禁煙とする。

(3) 許可を受けないで、展示品の撮影をしないこと。

(4) 許可を受けないで、募金若しくは物品の販売又はこれらに類する行為をしないこと。

(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(使用許可の申請)

第7条 条例第7条の規定により、資料館の施設の使用許可を受けようとする者は、資料館使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書の提出時期は、使用日の属する月の1月前から使用日の1週間前までとする。ただし、教育委員会がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(使用許可)

第8条 教育委員会は、前条第1項に規定する申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、資料館使用許可書(様式第2号)を交付する。

2 使用の許可は、使用許可申請書を受理した順序によるものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用料の減免)

第9条 条例第8条第4項の規定により使用料の減額又は免除をすることができる場合は、別表のとおりとする。ただし、入場料又は会費の類を徴収するときは、この限りでない。

(使用料の減免申請)

第10条 前条の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、資料館使用許可及び使用料減免申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(使用料の減免通知)

第11条 教育委員会は、前条の減免申請書を受理したときは、直ちにこれを審査し、減額又は免除を認めるものについては、資料館使用許可書及び使用料減免決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の審査の結果、減額又は免除を認められないものについては、その理由を付して速やかに申請者に通知しなければならない。

(使用許可の変更又は取消し)

第12条 使用者が使用許可の変更又は取消しをしようとするときは、資料館使用許可変更(取消)申請書(様式第5号)に使用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の使用許可変更(取消)申請書を受理したときは、直ちにこれを審査し、その適否を決定し、資料館使用許可変更(取消)許可書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

3 前項の使用許可を変更したことにより既納の使用料に不足額を生じたときは、使用者は、直ちにその不足額を納付しなければならない。

(使用時間)

第13条 使用者が許可を受けた使用時間には、使用するための準備に要する時間及び使用後の原状に復するために要する時間を含むものとする。

(資料館資料の閲覧及び撮影)

第14条 教育委員会は、調査研究等のため必要があると認めたときは、資料館の所有する資料(以下「資料館資料」という。)の閲覧及び撮影を許可することができる。

2 資料館資料の閲覧及び撮影をしようとする者は、資料館資料閲覧(撮影)申請書(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項に規定する申請書が提出された場合は、これを審査し、必要があると認めたときは、資料館資料閲覧(撮影)許可書(様式第8号)を交付する。

(資料館資料の貸出し)

第15条 資料館資料の貸出しを受けようとする者は、資料館資料館外貸出申請書(様式第9号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、資料館資料の館外貸出しが適当であると認めたときは、資料館資料館外貸出許可書(様式第10号)を交付するものとする。

3 資料館資料の館外貸出期間は、30日以内とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(資料等の寄贈)

第16条 資料館に資料等を寄贈しようとする者は、目録を添えて教育委員会に申し出るものとする。

(資料等の寄託)

第17条 資料館に資料等を寄託しようとする者は、資料等寄託申請書(様式第11号)を教育委員会に提出するものとする。

2 寄託を受けたときは、資料等受託書(様式第12号)を交付する。

3 受託物は、特別の場合のほか、資料館所蔵のものと同一の取扱いをするものとし、災害その他避けられない事由により損害を生じたときは、教育委員会はその責めを負わない。

4 受託物は、資料等受託書と引換えに返還する。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、資料館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本川根町資料館管理運営規則(平成4年本川根町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月31日教委規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

使用料を減免することができる場合

減免することができる場合

減免額

町又は法令に基づく町の行政機関及び条例に基づく町の附属機関が使用する場合

全額

町又は法令に基づく町の行政機関と共催で国又は地方公共団体が使用する場合

全額

町又は法令に基づく町の行政機関と共催で町内の教育、芸術文化、福祉等の団体が使用する場合

全額

その他教育委員会が特に必要と認めた場合(冷・暖房加算額を除く。)

全額

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川根本町資料館条例施行規則

平成17年9月20日 教育委員会規則第23号

(令和5年4月1日施行)