○川根本町社会教育条例

平成17年9月20日

条例第89号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育基本法(平成18年法律第120号)の精神にのっとり社会教育に関する川根本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の任務を明らかにするものとする。

(定義)

第2条 この条例において「社会教育」とは、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動(体育及びレクリエーションの活動を含む。)をいう。

(町の任務)

第3条 町は、この条例の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法によりすべての町民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的な教養を高め得る様な環境を醸成するように努めなければならない。

(教育委員会に対する援助)

第4条 前条の任務を達成するために、町は、教育委員会に対し予算の範囲内において、財政的援助及び物資の提供を行う。

(教育委員会の事務)

第5条 教育委員会は、社会教育に関し予算の範囲内において、次の事業を行う。

(1) 社会教育に関し必要な援助を行うこと。

(2) 社会教育委員の委嘱に関すること。

(3) 社会教育に関する施設及び管理に関すること。

(4) 所管に属する学校の行う社会教育のための講座の開設及びその奨励に関すること。

(5) 講座の開設及び討論会、講演会、展示会その他の集会の開催及びその奨励に関すること。

(6) 職業教育及び産業に関する科学技術指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。

(7) 生活の科学化の指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。

(8) 体育指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。

(9) 音楽、演劇、美術その他芸術の発表等の開催及びその奨励に関すること。

(10) 一般公衆に対する社会教育資料の刊行配布に関すること。

(11) 視覚、聴覚教育、体育及びレクリエーションに必要な設備器材及び資料の提供に関すること。

(12) 情報の交換及び調査研究に関すること。

(13) その他第3条の任務を達成するために必要な事務

2 前項第3号及び第4号については、特に社会学級を設け、別に定める要綱により運営するものとする。

(教育委員会と町との関係)

第6条 町長は、その所掌事項に関する必要な広報宣伝で視覚聴覚教育の手段を利用し、その他教育の施設及び手段によることを適当とするものにつき教育委員会に対しその実施を依頼し、又は実施の協力を求めることができる。

第7条 教育委員会は、社会教育に関する事務を行うために必要があるときは、町長及び関係団体に対し必要な資料の提供その他の協力を求めることができる。

(社会教育委員の委嘱の基準等)

第8条 町に社会教育委員を置くことができる。

2 社会教育委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

(社会教育委員の職務)

第9条 社会教育委員は、社会教育に関し教育委員会に助言するため、次の職務を行う。

(1) 社会教育に関する諸計画を立案すること。

(2) 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して意見を述べること。

(3) 前2号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。

2 社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることができる。

3 社会教育委員は、教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定の事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対し、助言と指導を与えることができる。

(社会教育委員の定数)

第10条 社会教育委員の定数は、12人以内とする。

(社会教育委員の任期)

第11条 社会教育委員の任期は、2年とする。ただし、任期中途で退任した委員に替わって委嘱を受けた委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(その他)

第12条 社会教育委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。

1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。

2 この条例施行後最初に委嘱又は任命される委員の任期は、第11条の規定にかかわらず平成19年3月31日までとする。

(平成22年12月9日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月4日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月3日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

川根本町社会教育条例

平成17年9月20日 条例第89号

(平成27年4月1日施行)