○川根本町立学校特別教室使用規則

平成17年9月20日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、川根本町立小中学校施設のうち特別教室の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の承認)

第2条 特別教室を使用しようとする者は、あらかじめ別記様式により学校長を経て、川根本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けなければならない。

第3条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、特別教室の使用を承認しないものとする。

(1) 公益、公安その他風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 専ら営利を目的とするとき、又は特定の営利事業を援助するとき。

(3) 特定の政治目的を有するとき、又は特定の政党の利害に関するとき。

(4) その他その使用が不適当と認められるとき。

第4条 第2条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が特別の設備又は装飾をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

第5条 教育委員会は、第2条又は前条の規定により承認する場合においては、条件を付することができる。

(使用権の譲渡及び転貸の禁止)

第6条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。

(使用の取消し等)

第7条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、使用を停止し、又は承認を取り消すことができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 承認の条件に違反したとき。

(3) 公益上必要があるとき。

2 前項の場合、使用者において損害を生ずることがあっても、教育委員会は、その賠償の責めに任じない。

(原状回復)

第8条 使用者は、その使用を終わったとき、又は前条の規定により使用を停止され、又は承認を取り消されたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。

(使用料)

第9条 特別教室の使用料については、徴収しない。

(損害賠償の義務)

第10条 使用者の責任に帰すべき事由によって施設に損傷を与えたときは、これを原形に修復し、又は損害の賠償をしなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、特別教室の使用に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中川根町立学校使用規則(昭和48年中川根町教育委員会規則第7号)又は本川根町立学校使用規則(昭和32年本川根町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月31日教委規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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川根本町立学校特別教室使用規則

平成17年9月20日 教育委員会規則第17号

(令和5年4月1日施行)