○川根本町長の権限に属する事務の一部を委任する規則

平成17年9月20日

規則第40号

町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、別表に掲げる事務を、川根本町教育委員会教育長に委任する。

この規則は、平成17年9月20日から施行する。

(令和2年4月1日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表

執行区分

決裁区分

教育長

歳入の徴収

収入の調定及び通知

60万円未満

歳出予算に基づく支出負担行為

共済費

賃金に係るもの

全額

報償費

 

30万円未満

旅費

 

教育長・課長職以外の宿泊を伴わない出張全部

需用費

食糧費

3万円未満

食糧費・燃料・光熱水費・定期刊行物を除く。

70万円未満

役務費

通信運搬費・保険料を除く。

40万円未満

委託料

 

70万円未満

使用料及び賃借料

土地又は家屋の賃貸借で継続して契約しているもの

全額

その他

70万円未満

工事請負費

 

120万円未満

原材料費

 

120万円未満

公有財産購入費

 

80万円未満

備品購入費

 

80万円未満

負担金、補助及び交付金

補助金、退職手当給付費負担金・保険給付費、交通災害共済給付金を除く。

30万円未満

貸付金

 

80万円未満

補償、補てん及び賠償金

建設事業に係るもの

80万円未満

償還金、利子及び割引料

起債の償還に係るものを除く。

70万円未満

歳出の更正

 

全額

戻入及び戻出

 

全額

川根本町長の権限に属する事務の一部を委任する規則

平成17年9月20日 規則第40号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年9月20日 規則第40号
令和2年4月1日 規則第10号