○川根本町特別会計設置条例

平成17年9月20日

条例第85号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により特別会計事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。

(特別会計)

第2条 特別会計は、次のとおりとする。

(1) いやしの里診療所事業特別会計

(2) 訪問看護事業特別会計

(歳入及び歳出)

第3条 前条に定める特別会計(以下「各会計」という。)においては、各会計の事業収入、一般会計からの繰入金、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、各会計の事業費、借入金の償還金及び一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第4条 各会計においては、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成17年9月20日から施行する。

(平成19年6月15日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月22日条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月14日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第30号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

川根本町特別会計設置条例

平成17年9月20日 条例第85号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年9月20日 条例第85号
平成19年6月15日 条例第24号
平成30年3月22日 条例第5号
平成31年3月14日 条例第5号
令和4年12月19日 条例第30号