○川根本町税等滞納整理検討会設置要綱

平成17年9月20日

告示第28号

(設置)

第1条 町税及び使用料等の滞納者の実態を把握して、その対策を検討し、収納率の向上と公平かつ公正な税務行政の推進を図るため、町税等滞納整理検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所轄事項)

第2条 検討会の所轄事項は、次のとおりとする。

(1) 町税及び使用料等の収納率向上のため、その対策の検討及び実施に関すること。

(2) 滞納者の実態調査とその処理に関すること。

(3) その他目的達成のための必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 検討会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副町長

(2) 税務住民課長

(3) 税務住民課税務室長

(4) 税務住民課戸籍住民室長又は担当主幹

(5) 健康福祉課こども支援室長又は担当主幹

(6) 高齢者福祉課長寿介護室長又は担当主幹

(7) くらし環境課生活環境室長又は担当主幹

(8) 総務課財政室長又は担当主幹

(9) 観光商工課観光振興室長又は担当主幹

(10) 教育委員会教育総務課教育総務室長又は担当主幹

(11) 教育委員会学校給食共同調理場所長

(12) その他必要と認める者

2 検討会に会長を置き、会長は、副町長がこれに当たる。

(会議)

第4条 検討会議は、必要に応じ会長が招集し、会議の座長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 検討会の庶務は、税務住民課において処理する。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年9月20日から施行する。

(平成19年4月1日告示第26号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成19年6月27日告示第48号)

この告示は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第79号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年3月9日告示第76号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日告示第31―2号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

川根本町税等滞納整理検討会設置要綱

平成17年9月20日 告示第28号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年9月20日 告示第28号
平成19年4月1日 告示第26号
平成19年6月27日 告示第48号
平成21年4月1日 告示第79号
平成29年3月9日 告示第76号
平成30年3月28日 告示第31号の2