○川根本町消防施設整備基金条例

平成17年9月20日

条例第76号

(設置)

第1条 消防施設整備のため、川根本町消防施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(財産の種類)

第2条 基金に属する財産は、次のとおりとする。

(1) 山林

所在地 静岡県榛原郡川根本町東藤川字アケビ沢1864番地の1

面積 土地台帳面積 7町9反9畝20歩

(2) 山林より生ずる立木売払代金

(委任)

第3条 樹木の間伐、輪伐、植継その他山林の管理の方法に関しては町長が別に定める。

(現金及び有価証券の管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の消防施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和41年本川根町条例第11号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

川根本町消防施設整備基金条例

平成17年9月20日 条例第76号

(平成17年9月20日施行)