○川根本町温泉事業基金条例
平成17年9月20日
条例第71号
(設置)
第1条 温泉事業の財政的基礎を確保し、事業の円滑な推進を図ることを目的として、施設の更新、改良及び整備拡充に充当するため、川根本町温泉事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、200万円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。
4 前項の積立ては、2,000万円を限度とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、確実かつ効率的な運用を図ることに努め、金融機関への預金及びその他の有利な方法により管理しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用により生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。
(処分)
第5条 町長は、施設の更新、改良及び整備拡充に要する費用に不足を生じたときは、予算の定めるところにより、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本川根町温泉事業基金条例(昭和52年本川根町条例第7号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。
附則(平成31年3月14日条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。