○川根本町簡易水道事業基金条例
平成17年9月20日
条例第70号
(設置)
第1条 簡易水道施設の更新、施設の改善及び災害復旧又は町債の償還に要する経費に充てるため、川根本町簡易水道事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる金額は、簡易水道事業に係る会計において、毎年度の決算上生じた剰余金の5分の1以上に相当する額とする。ただし、決算年度において基金の全部又は一部を処分した場合は、この限りでない。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、簡易水道事業会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、簡易水道施設の更新、施設の改善及び災害復旧又は町債の償還に要する経費の財源に充てる場合において基金の全部又は一部を処分することができる。
2 前項の規定により基金を処分するときは、簡易水道事業会計予算に計上しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中川根町簡易水道基金条例(昭和56年中川根町条例第4号)又は本川根町簡易水道事業基金条例(昭和44年本川根町条例第6号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。
附則(平成20年3月10日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第29号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。