○川根本町土地開発基金条例

平成17年9月20日

条例第69号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、川根本町土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1億2,000万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立額の相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の土地開発基金条例(昭和46年中川根町条例第14号)又は土地開発基金条例(昭和46年本川根町条例第21号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

川根本町土地開発基金条例

平成17年9月20日 条例第69号

(平成17年9月20日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年9月20日 条例第69号