○川根本町赤石太鼓運営基金条例

平成17年9月20日

条例第65号

(設置)

第1条 赤石太鼓運営の財政的基盤を確保し、円滑な運営を図ることを目的として、備品の購入、更新及び運営費に充てるため、川根本町赤石太鼓運営基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、前条の目的に賛同する個人、法人その他の寄付金を積み立てるものとする。

2 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益金は、川根本町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。

(1) 赤石太鼓運営上必要が生じたとき。

(2) 赤石太鼓用の備品等の購入又は更新を行うとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本川根町赤石太鼓運営基金条例(平成17年本川根町条例第10号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

川根本町赤石太鼓運営基金条例

平成17年9月20日 条例第65号

(平成17年9月20日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年9月20日 条例第65号