○川根本町国民健康保険事業基金条例

平成17年9月20日

条例第64号

(設置)

第1条 国民健康保険事業の健全な財政運営に資するため、川根本町国民健康保険事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、川根本町国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、支払上現金に不足を生じたときは、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

2 前項の規定により繰替運用した金額は、当該会計年度内にこれを返還しなければならない。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する目的を達成するための必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中川根町国民健康保険給付等支払準備基金条例(昭和39年中川根町条例第13号)又は本川根町国民健康保険保険給付等支払準備基金条例(昭和39年本川根町条例第8号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成20年3月10日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月16日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月22日条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

川根本町国民健康保険事業基金条例

平成17年9月20日 条例第64号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年9月20日 条例第64号
平成20年3月10日 条例第3号
平成20年12月16日 条例第27号
平成30年3月22日 条例第10号