○川根本町介護給付費準備基金条例

平成17年9月20日

条例第63号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)の健全かつ円滑な運営を図るため、川根本町介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度の剰余金の範囲内で、川根本町介護保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定めた金額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 介護給付費等の不足額に充てる場合

(2) 災害等による財源不足額に充てる場合

(3) その他町長が特に必要と認める場合

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中川根町介護給付費準備基金条例(平成12年中川根町条例第9号)又は本川根町介護給付費準備基金の設置及び管理に関する条例(平成12年本川根町条例第6号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

川根本町介護給付費準備基金条例

平成17年9月20日 条例第63号

(平成17年9月20日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年9月20日 条例第63号