○川根本町社会福祉基金条例

平成17年9月20日

条例第62号

(設置)

第1条 社会福祉の推進を図ることを目的として、地域福祉事業及び福祉施設の充実等に充てるため、川根本町社会福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定めた額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、川根本町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、社会福祉のために必要とする場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中川根町社会福祉基金条例(昭和60年中川根町条例第9号)、本川根町社会福祉基金条例(昭和60年本川根町条例第28号)又は本川根町地域福祉基金条例(平成13年本川根町条例第19号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

川根本町社会福祉基金条例

平成17年9月20日 条例第62号

(平成17年9月20日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年9月20日 条例第62号