○川根本町ふるさと・水と土基金運営委員会設置要綱
平成17年9月20日
告示第25号
(設置)
第1条 川根本町ふるさと・水と土基金(以下「基金」という。)に関する諸事業の円滑な推進を図るため、川根本町ふるさと・水と土基金運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営委員会は、次に掲げる事項について検討協議する。
(1) 基金の積立てに関すること。
(2) 基金の運用益によって行う事業の計画及び実施方策等に関すること。
(3) 基金の普及啓発及び推進に関すること。
(4) その他
(構成及び構成員)
第3条 運営委員会は、委員6人で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 農業委員
(2) 地域活動グループの代表
(3) 学識経験のある者
(委員長及び副委員長)
第4条 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、会務を総理し、副委員長は、会長を補佐し、委員長に事故があるときはこれを代理する。
(会議)
第5条 運営委員会は、委員長が招集し、これを主宰する。
2 委員長は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成17年9月20日から施行する。