○川根本町ふるさと・水と土基金条例
平成17年9月20日
条例第61号
(設置)
第1条 土地改良施設等の地域資源の保全及び活用により、農村地域の活性化を図る地域住民活動を支援する事業に要する経費に充てるため、川根本町ふるさと・水と土基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定めた額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運営委員会)
第4条 基金に関する諸事業の円滑な推進を図るため、川根本町ふるさと・水と土基金運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織その他必要な事項は、別に定める。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、川根本町一般歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するため必要な経費の財源に充てるものとする。
2 前項の規定による場合のほか、基金の運用から生ずる収益は、予算の定めるところにより基金に積み立てるものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。