○川根本町財政調整基金条例
平成17年9月20日
条例第59号
(設置)
第1条 本町は、次に掲げる目的を達成するために必要な資金を積み立てるため、川根本町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(1) 経済事情の著しい変動に対処すること。
(2) 大規模な災害に対処すること。
(3) 公共用施設又は公用施設の大規模な建設事業を行うこと。
(4) 町債の償還及び町債の適正な管理を行うこと。
(5) その他年度間における財源の調整を行うこと。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算において定める額の範囲内とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、最も確実かつ有利な金融機関への預金、有価証券の保有その他の方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、川根本町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条の目的のため必要に応じその全部又は一部を処分することができる。
第7条 前条の規定により基金を処分するときは、一般会計歳入歳出予算に計上しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。