○川根本町入札事務取扱要綱
平成17年9月20日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この告示は、入札事務の適正かつ円滑な処理を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(入札回数)
第2条 同一工事の入札回数は、2回を限度とする。
(随意契約)
第3条 2回目の入札を行った結果、落札者がいない場合において、最低価格と予定価格の差額が、予定価格のおおむね5パーセント以下であり、かつ、入札執行者が随意契約が可能であると認めたときは、その手続に移行できるものとする。なお、この場合において、必要に応じて担当事業課と最低価格の入札者(以下「最低価格者」という。)との間で設計内容等について検討を行わせた上、最低価格者から見積書を徴し、その見積額が予定価格以下の場合は、契約を締結するものとする。ただし、見積書を徴する回数は、2回を限度とする。
(設計内容等の変更)
第4条 入札開始後、設計内容の誤りを発見したことにより、金額、内容、工法等を変更した場合は、指名替えを行わないで、改めて5日以内に入札を行うものとする。
(入札辞退による入札施行日変更の通知)
第5条 入札に参加しようとする者が1人であることが入札執行日前に判明した場合には、その1人に別記様式により、入札執行日の変更を通知するものとする。この場合、当該変更の通知が、入札執行日の前日までに到達しないと判断されるときは、あらかじめ電話連絡するものとする。
(指名替え)
第6条 次に掲げる場合には、改めて指名委員会に諮り、指名替えを行うものとする。
(1) 第2条において、入札執行者が随意契約の手続に移行しないものとした場合
(2) 最低価格者が見積書を提出しない場合
(3) 最低価格者から見積書を徴した結果、見積額が予定価格に達しなかった場合
(4) 入札に際して入札に参加しようとする者がいなかった場合
(追加指名)
第7条 入札に参加しようとする者又は入札箱に入札書を投入した者が1人のため入札を不執行とした場合は、改めて指名委員会に諮り、追加指名を行うものとする。
(入札開催場所)
第8条 入札は、本庁で開催する。
附則
この告示は、平成17年9月20日から施行する。
附則(平成23年4月26日告示第31号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の川根本町入札事務取扱要綱は平成23年4月1日から適用する。