○川根本町工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱

平成17年9月20日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、川根本町が発注する工事の請負及び工事に係る測量、調査、設計等の委託(以下「町工事等」という。)の適正な履行を確保するため、建設工事等入札参加資格者名簿に登載された者(以下「有資格業者」という。)が工事等に関して事故、贈賄、不正行為等を起こした場合の指名停止等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指名停止)

第2条 町長は、有資格業者が別表第1及び別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。

2 町長が指名停止を行ったときは、入札執行者は、町工事等の契約のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。

(下請人及び共同企業体に関する指名停止)

第3条 町長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。

2 町長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

3 町長は、前条第1項又は前2項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(指名停止の期間の特例)

第4条 有資格業者が一の事案により各表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ各表各号に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1箇月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。

(1) 別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に係る指名停止期間の満了後1箇年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、それぞれ別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第2第1号から第3号まで又は第4号から第7号までの措置要件に係る指名停止の期間の満了後3箇年を経過するまでの間に、それぞれ同表第1号から第3号まで又は第4号から第7号までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)

3 町長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前2項の規定による指名停止期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止期間を当該短期の2分の1まで短縮できる。

4 町長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。

5 町長は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、別表各号及び全各項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

6 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかになったと認められたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。

(報告)

第5条 各課長は、所管する町工事等について別表第1の措置要件に該当すると認められるとき、又はその疑いがあるときは、速やかに工事事故等発生報告書(様式第1号)を総務課長に提出しなければならない。

2 各課長は、前条第5項の指名停止期間の変更及び同第6項の指名停止の解除に該当すると認められるときは、速やかに報告書(様式第2号)を総務課長に提出しなければならない。

(指名停止の通知)

第6条 町長は、第2条第1項若しくは第3条各項の規定により指名停止を行う場合は、指名停止通知書(様式第3号)により、第4条第5項により指名停止の期間を変更したときは、指名停止期間変更通知書(様式第4号)により、又は同第6項の規定により指名停止を解除したときは、指名停止解除通知書(様式第5号)により当該有資格業者に対し遅滞なく通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が町工事等に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第7条 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ町長の承認を受けたときはこの限りでない。

(下請等の禁止)

第8条 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格業者が当該契約担当者の契約に係る工事等の全部若しくは一部を下請し、若しくは受託し、又は完成保証人となることを承認してはならない。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第9条 町長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中川根町工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱(平成14年中川根町告示第32号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年11月5日告示第141号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表第1(第2条、第4条、第5条関係)

町内等において生じた事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

(虚偽記載)

 

1 町工事等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事等の契約の相手として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

(過失による粗雑工事等)

 

2 町工事等の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき。(かしが軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

3 町内等における工事等で前号に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般工事等」という。)の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内

(契約違反)

 

4 第1号に掲げる場合のほか、町工事等の施工に当たり、契約に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4箇月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)

 

5 町工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

6 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であるとき。

当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内

(安全管理措置の不適切により生じた工事等関係者事故)

 

7 町工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4箇月以内

8 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上2箇月以内

別表第2(第2条、第4条関係)

贈賄及び不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

(贈賄)

 

1 次のア、イ又はウに掲げる者が川根本町の職員(以下この表において「町職員」という。)に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。)

4箇月以上12箇月以内

イ 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)

3箇月以上9箇月以内

ウ 有資格業者の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)

2箇月以上6箇月以内

2 次のア、イ又はウに掲げる者が県内の他の公共機関に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

ア 代表役員等

3箇月以上9箇月以内

イ 一般役員等

2箇月以上6箇月以内

ウ 使用人

1箇月以上3箇月以内

3 次のア、イ又はウに掲げる者が県外の他の公共機関に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

ア 代表役員等

2箇月以上6箇月以内

イ 一般役員等

1箇月以上3箇月以内

ウ 使用人

1箇月以上2箇月以内

(独占禁止法違反行為)

 

4 静岡県の区域内において、業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から2箇月以上9箇月以内

5 町工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から3箇月以上9箇月以内

(談合)

 

6 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が静岡県の区域内において談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号に掲げる場合を除く。)

逮捕又は公訴を知った日から2箇月以上12箇月以内

7 町工事に関し、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から3箇月以上12箇月以内

(不正又は不誠実な行為)

 

8 別表第1及び全各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内

9 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内

10 有資格者の経営者等(法人の場合は、法人の非常勤を含む役員並びに支配人及び営業所の代表者、個人の場合は、その者並びに支配人及び営業所の代表者をいう。以下同じ。)又は経営に事実上参加している者が暴力団関係者であるとき。

当該認定をした日から6箇月以上12箇月以内

ただし、期間満了時に改善されていない場合は、再度入札参加停止措置を行う

11 有資格者の経営者等又は経営に事実上参加している者が不正に暴力団関係者を使用したとき。

当該認定をした日から2箇月以上6箇月以内

12 有資格者の経営者等又は経営に事実上参加している者が暴力団関係者に対して、金銭、物品、その他の財産上の利益を不当に与えたとき。

当該認定をした日から2箇月以上6箇月以内

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川根本町工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱

平成17年9月20日 告示第21号

(平成24年11月5日施行)