○川根本町有財産有効活用検討委員会設置規程

平成17年9月20日

告示第19号

(設置)

第1条 町有財産は、町民の貴重な財産であることを踏まえ、当初の行政目的の終了した土地又は建物(以下「当該財産」という。)について、有効活用方法を審議するため、町有財産有効活用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について審議を行う。

(1) 当該財産の他の行政目的への有効活用についての審議

(2) 当該財産の国、地方公共団体及び公共的団体への有効活用についての審議

(3) 当該財産の処分方法の決定

(4) 当該財産の算定金額の決定

(5) 当該財産の買受申込人及び利用目的が適切かの判断

(6) その他当該財産についての必要事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員若干人で組織する。

2 委員長は町長とし、委員には副町長、会計管理者、教育長、各課長及び各局長を充てる。

3 課長及び局長が不在の場合は、次席にある職員がその職務を代理する。

(職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、副町長がその職務を代行する。

(議案の提出等)

第5条 課長及び局長は、その所管する公有財産において、当該財産を確認した場合は、速やかに事務局に報告するものとする。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じ、委員長が招集する。

(事務局)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、平成17年9月20日から施行する。

(平成19年4月1日告示第27号)

この告示は、公示の日から施行する。

川根本町有財産有効活用検討委員会設置規程

平成17年9月20日 告示第19号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年9月20日 告示第19号
平成19年4月1日 告示第27号