○川根本町有財産有効活用検討委員会設置規程
平成17年9月20日
告示第19号
(設置)
第1条 町有財産は、町民の貴重な財産であることを踏まえ、当初の行政目的の終了した土地又は建物(以下「当該財産」という。)について、有効活用方法を審議するため、町有財産有効活用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について審議を行う。
(1) 当該財産の他の行政目的への有効活用についての審議
(2) 当該財産の国、地方公共団体及び公共的団体への有効活用についての審議
(3) 当該財産の処分方法の決定
(4) 当該財産の算定金額の決定
(5) 当該財産の買受申込人及び利用目的が適切かの判断
(6) その他当該財産についての必要事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干人で組織する。
2 委員長は町長とし、委員には副町長、会計管理者、教育長、各課長及び各局長を充てる。
3 課長及び局長が不在の場合は、次席にある職員がその職務を代理する。
(職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、副町長がその職務を代行する。
(議案の提出等)
第5条 課長及び局長は、その所管する公有財産において、当該財産を確認した場合は、速やかに事務局に報告するものとする。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じ、委員長が招集する。
(事務局)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年9月20日から施行する。
附則(平成19年4月1日告示第27号)
この告示は、公示の日から施行する。