○川根本町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成17年9月20日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、川根本町職員の給与に関する条例(平成17年川根本町条例第52号。以下「給与条例」という。)に基づき、職員の期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 給与条例第15条の5第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、川根本町職員の育児休業等に関する条例(平成17年川根本町条例第43号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

第3条 給与条例第15条の5第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において、次に掲げる者(非常勤である者にあっては、第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)その他任命権者の定める者)又は育児休業法第18条第1項の規定より採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)に限る。以下同じ。)となった者

 給与条例の適用を受ける職員

 企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第36条の規定に基づき、政令で定める基準に従い地方公共団体の長が定める職にある者以外の者をいう。以下同じ。)

 特別職に属する職員で常勤のもの

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員その他任命権者の定める者に限る。)となった者

 国家公務員(国の公共企業体に雇用される者を含む。以下同じ。)

 他の地方公務員(期末手当及び勤勉手当の支給について給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を地方公務員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の公務員をいう。以下同じ。)

 地方公社職員(期末手当及び勤勉手当の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を地方公社職員として在職に通算することを認めている地方公社職員をいう。以下同じ。)

第4条 給与条例第17条第5項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

第6条 給与条例第15条の5第5項の各給料表の適用を受ける職員で、職務の複雑、困難及び責任の度数を考慮して当該各給料表につき規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員とする。

2 給与条例第15条の5第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第7条 給与条例第15条の5第2項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間

 給与条例第17条第1項又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の適用を受ける休職者であった期間

(4) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第14条第1項の規定により読み替えられた給与条例第4条第1項に規定する算出率をいう。第13条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(給与条例第17条第1項又は教育公務員特例法第14条の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第8条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者で勤務日数及び勤務時間が給与条例の適用を受ける職員とほぼ同様である者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第4号から第6号にまでに掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。ただし、当該公務員としての期末手当及び勤勉手当(これらに相当する手当を含む。)の支給を受けた者については、その支給にかかる期間は算入しない。

(1) 企業職員及び技能労務職員

(2) 特別職に属する職員で常勤のもの

(3) 臨時又は非常勤職員(再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。)

(4) 国家公務員

(5) 他の地方公務員

(6) 地方公社職員

2 前項の規定の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第9条 給与条例第15条の8第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(第7条第2項第3号アの休職者を除く。)

(2) 第2条第3号又は第4号に該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第10条 給与条例第15条の8第1項後段の規則で定める職員は次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げるもののうち、基準日に勤勉手当に相当する手当が支給されない者についてはこの限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第11条 給与条例第15条の8第2項に規定する場合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第15条に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第12条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第13条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員又は非常勤の職員(勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)

(3) 休職にされていた期間(第7条第2項第3号アに掲げる期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在籍した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 給与条例第12条の規定により給与を減額された期間

(6) 川根本町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年川根本町規則第26号)第14条第1項第2号又は第3号の規定により勤務しなかった期間(通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病により勤務しなかった期間を除く。)から川根本町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年川根本町条例第42号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項第4条又は第5条に規定する週休日、給与条例第12条第1項第1号及び第2号に規定する国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第17条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

第14条 第8条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第15条 次に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者(その委任を受けた者を含む。)が定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の130

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の60

(端数計算)

第16条 給与条例第15条の5第2項の期末手当基礎額又は同条例第15条の8第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この規則は、平成17年9月20日から施行する。

(平成19年12月27日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条第2号及び第13条第2項第7号の規定は平成19年8月1日から、改正後の第15条第1号及び同条第2号の規定は平成19年12月1日から適用する。

(平成20年12月25日規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第16号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2号の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第20号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年3月5日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月12日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月2日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第16号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第26号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(川根本町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の川根本町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第15条の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の川根本町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第3条の規定を適用する。

別表第1(第6条関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

課長 参事 会計管理者 議会事務局長 課長補佐 政策専門官 職務5級の室長、館長 保育園の園長 学校給食共同調理場所長

100分の15

職務4級の室長、館長 統括保育士 農林業センター場長

100分の10

主幹

100分の5

医療職給料表

職務4級以上のいやしの里診療所長

100分の15

別表第2(第12条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

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川根本町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成17年9月20日 規則第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年9月20日 規則第33号
平成19年12月27日 規則第27号
平成20年12月25日 規則第17号
平成21年11月30日 規則第16号
平成22年11月30日 規則第20号
平成24年3月5日 規則第9号
平成27年3月12日 規則第2号
平成28年3月2日 規則第8号
平成29年3月31日 規則第16号
令和5年3月31日 規則第23号
令和5年3月31日 規則第26号