○川根本町職員の特殊勤務手当に関する規則

平成17年9月20日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、川根本町職員の給与に関する条例(平成17年川根本町条例第52号)第11条の規定に基づき、特殊勤務手当の種類、支給範囲、手当の額及び方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次に定めるところによる。

(1) 徴税手当

(2) 感染症予防作業手当

(3) 霊柩車運転手当

(4) 火葬等取扱作業手当

(5) 行旅病死人取扱作業手当

(6) 労務作業手当

(徴税手当)

第3条 徴税手当は、町税滞納に係る滞納整理及び処分に従事した者に支給する。

(感染症予防作業手当)

第4条 感染症予防作業手当は、職員に感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、感染症の疾病にかかっていると認められる者若しくは感染症の疑いのある患者の救護に従事したときに支給する。

(霊柩車運転手当)

第5条 霊柩車運転手当は、死体火葬のため霊柩車を運転した者に支給する。

(火葬等取扱作業手当)

第6条 火葬等取扱作業手当は、町営火葬場において死体火葬取扱作業又は汚物等の焼却作業に従事した者に支給する。

(行旅病死人取扱作業手当)

第7条 行旅病死人取扱作業手当は、行旅病人及び行旅死亡人の取扱作業に従事した者に支給する。

(労務作業手当)

第8条 労務作業手当は、農業用機械を使用した作業及び農薬防除作業に従事した者に支給する。

(手当の額)

第9条 第3条から前条までに定める特殊勤務手当の額は、別表に定めるところによる。

(支給額の調整)

第10条 前条に定める特殊勤務手当の額は、おおむね1日を単位とし、霊柩車運転手当は1人を単位とする。ただし、勤務の時間又は日数及び勤務の状況により、これを増減額することができる。

2 この規則に基づく手当を支給される作業に同時に2以上にわたり従事したときは、その支給額を調整することができる。

3 前2項に規定する手当の調整は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和37年中川根町規則第1号)又は本川根町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和37年本川根町条例第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年2月15日規則第2号)

この規則中第1条の規定は平成22年4月1日から、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

種別

単位

手当額

備考

徴税手当

1日

300円

 

感染症予防作業手当

1回

500円


霊柩車運転手当

1件

1,500円

 

火葬取扱作業手当

1件

3,000円

 

汚物等焼却作業手当

1件

1,500円

 

行旅病死人取扱作業手当

病人

1件

1,000円

 

死亡人

1件

5,000円

 

労務作業手当

1日

300円

 

川根本町職員の特殊勤務手当に関する規則

平成17年9月20日 規則第32号

(令和4年11月1日施行)