○川根本町職員の給与に関する規則

平成17年9月20日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、川根本町職員の給与に関する条例(平成17年川根本町条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務の級の基準)

第2条 新たに職員となるものの職務の級は、その者の職務の内容、経験年数及び他の職員との均衡を考慮して決定する。

(級別定数)

第3条 職員の職務の決定は、級別定数の範囲内で行わなければならない。ただし、上位の職務の級の定数に欠員のある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することを妨げない。

2 級別定数は、別表第1のとおりとする。

(初任給の基準)

第4条 新たに職員となった者の号給は、その者の属することとなる職務の級において別表第2に掲げる初任給基準表に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第8条第1項又は第9条第1項の規定により得られる号給とする。

2 初任給基準表の適用については、試験又は職種欄に掲げる職務の区分に応じて適用するものとする。

3 初任給基準表を適用する場合の学歴免許等の資格区分については、最も新しい資格によるものとする。ただし、他の資格によることが職員に有利である場合には、その資格によることができる。

4 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める基準学歴以外の学歴免許等があるものの初任給基準表の適用については、基準学歴その他の修学年数を考慮して同表の初任給欄の号給を定めるものとする。

5 前各項の規定を適用する場合において、その学歴免許等を取得した以後に経験年数があるときは、第1項の規定により定められる号給の号数にその者の経験年数の月数に別表第3に掲げる経験年数換算表に定める換算率を乗じて得た月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(他の職員との均衡を考慮して町長が必要と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、その者の初任給として受けるべき号給とする。

(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第4条の2 次の各号に掲げる職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 条例第4条第10項

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。) 川根本町職員の育児休業等に関する条例(平成17年川根本町条例第43号。以下「育児休業条例」という。)第14条の規定により読み替えられた条例第4条第1項第3項第5項又は第10項

(3) 育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。) 育児休業条例第19条の規定により読み替えられた条例第4条第1項第3項又は第5項

(初任給の特例)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合において、第4条の規定によることが適当でないと認められるときは、その職務の内容及び他の職員との均衡を考慮して号給を決定することができる。

(1) 公務員であった者が引き続いて条例の適用を受けることになった場合

(2) 特殊な技術、経験等を必要とする職に採用する場合

(3) その他特に必要と認める場合

(昇格の基準)

第6条 現に職員である者を1級上位の職務の級に昇格させようとするときは、別表第4に掲げる級別資格基準表に基づき行うものとする。ただし、その者の勤務成績が特に良好であると認められる場合は、必要の在職年数の8割以上10割未満の年数をもって昇格させることができる。

2 現に職員である者が昇格させようとする職務の級に必要な資格を取得した場合は、前項の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(昇格の特例)

第7条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、前条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第8条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後号給欄に定める号給とする。

2 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前項の規定にかかわらず、昇格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近上位の額の号給)とする。ただし、特別の事情によりこれにより難い場合には、あらかじめ個別に町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(降格の場合の号給)

第9条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。

2 前項の規定により定められた職員の号給が他の職員との均衡を著しく失すると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(初任給基準を異にする異動)

第10条 職員が初任給基準表に異なる初任給の定めのある職種に異動した場合におけるその者の職務の級は、異動後の職に従前から在職していたものとみなし、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して決定するものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の号給は、前2条の規定にかかわらず、前項の例により決定するものとする。

(昇給日)

第11条 条例第4条第4項の規則で定める日は、第13条又は第14条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第12条 条例第4条第4項の規定による昇給(第13条又は第14条に定めるところにより行うものを除く。)は、その職務について監督する地位にある者から当該職員の勤務成績についての証明を得て行わなければならない。

(職員の昇給区分及び昇給の号給数)

第12条の2 条例第4条第5項の規定による昇給(次条又は第14条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、当該職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下この条において「昇給区分」という。)に応じて別表第6に定める職員昇給号給数表に定める号給数とする。この場合において、昇給区分をEに決定された職員は、昇給しない。

2 職員の昇給区分は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、町長の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好である職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(5) 勤務成績が良好でない職員 E

3 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 町長の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 町長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

4 前項の規定により昇給区分を決定することとした場合に昇給区分がD又はEとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

5 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第6条第2項第10条第2項の規定により号給決定された職員の昇給の号給数は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1月未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、この項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

(功績、功労等による昇給)

第13条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、給与条例第4条第4項等の規定による昇給をさせることができる。

(1) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があった場合

(2) 極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があった場合

(特別の場合の昇給)

第14条 勤務成績が良好な職員が、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長の承認を得て、当該各号に定める日に、条例第4条第5項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合 当該危篤又は当該著しい障害となった日 8号級

(2) 職員が公務(外国機関等派遣職員又は公益法人等派遣職員(以下「派遣職員」という。)の派遣先の業務を含む。)のため危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合 当該危篤又は当該著しい障害となった日 4号級

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員となって退職する場合 退職の日 8号級

(4) その他特に必要があると認められる場合 町長の承認を得て定める日

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第14条の2 第11条から前条までの規定は、各昇給日において現に職務の級の最高の号給を受けている職員には、適用しない。

第15条 削除

(給料の支給)

第16条 条例第5条の規定による職員の給料の支給日後に新たに職員となった者には、その月の末日までに、給料の支給日前に退職し、又は死亡した者にはその際それぞれ給料を支給する。

2 職員が月の中途において、次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

3 月の1日から引き続いて休職(給与の全額を支給されている場合を除く。)にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給料(休職の場合には、休職給と本来の給料の差額)をその月の末日までに支給する。

(給料の調整額の支給)

第17条 条例第7条の規定により給料の調整を行う職及びその調整額は、次のとおりとする。

(1) 病院、診療所等に従事する職員の職 その者の給料月額の100分の10以上100分の15以内の範囲内で町長が定めた割合

(2) 県、市町村又はその他団体への派遣職員として従事する職 その者の給料月額に一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3に規定する地域手当に準じて町長が定めた割合

(3) その他町長が必要と認める職に従事する職 その者の給料月額の100分の5

(管理職手当の支給)

第18条 条例第7条の2の規定により、管理職手当を支給する職及びその手当の額は、別に町長が定める。

2 職員が月の1日から末日までの期間全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(条例第17条第1項の場合及び公務上の負傷又は疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)

(条例附則第6項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第18条の2 条例附則第6項の規定の適用を受ける職員に対する前条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「支給する職及びその手当の額、別に町長が定める」とあるのは「支給する職は、別に町長が定めるとおりとし、その手当の額は、別に町長が定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(扶養手当の支給)

第19条 条例第9条第1項に規定する届出を受けたときは、届書記載の扶養親族が条件に定める要件を備えているかどうか、又は配偶者のない旨確かめて認定するものとする。

2 次に掲げる者は、条例第9条第2項に規定する扶養親族とすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当の相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円以上である者

(3) 重度心身障害者にあっては、前2号によるほか終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

4 前2項の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類を求めることができる。

(通勤手当)

第19条の2 条例第10条の2並びに第10条の3及びこの規則に定める「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務所(支所、出張所、分室その他これに類するものが設置されるとき、それらに勤務する職員についてはそれらをもって勤務所とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第10条の2に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務所までの経路のうち一般に利用し得る最短経路の長さによるものとする。

第19条の3 削除

(通勤手当の支給範囲の特例)

第19条の4 条例第10条の2第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、次の各号のいずれかに該当する職員で交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると町長が認めた者とする。

(1) 住居又は勤務所等のいずれかの一部が離島等にある職員

(2) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)別表に掲げる身体障害に属する程度のもので歩行することが著しく困難な職員

(運賃相当額の算出の基礎)

第19条の5 条例第10条の2第2項第1号に規定する運賃相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照し最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤経路及び方法によるものとする。ただし、前条第2項の規定を適用する場合、特別の事情がない限り勤務所とその職員の居住する集落の中心地又は学校等を起点とした最短経路による距離とする。

第19条の6 前条の通勤経路又は方法は、往路と帰路を異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、川根本町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年川根本町条例第42号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項の規定による正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

第19条の7 運賃相当額は、最低等級の運賃によることとし、次による額とする。

(1) 交通機関が通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)を発行している場合は、当該機関の利用区間に係る最長の通用期間(その期間が3箇月を超えるときは3箇月とする。以下同じ。)の定期券の価格をその月数を除して得た額

(2) 交通機関が定期券を発行していない場合は、当該期間の利用区域について通勤25回分の運賃等の額

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第19条の8 条例第10条の2第2項第2号(育児休業条例第14条(同条例第17条において準用する場合を含む。)又は第19条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第19条の9 条例第10条の2第2項第3号に規定する規則で定める職員の区分及びこれに対する通勤手当の月額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第10条の2第2項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び条例第10条の2第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が4万5,000円を超えるときは、その額と4万5,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を4万5,000円に加算した額)

(2) 条例第10条の2第2項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第10条の2第2項第1号に掲げる額

(3) 条例第10条の2第2項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第10条の2第2項第2号に掲げる額

(交通の用具)

第19条の10 条例第10条の2第1項第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 自転車

(2) 原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通用具

2 第19条の4第2項の規定を適用する場合においては、交通機関、自動車等の利用以外にその経路が交通の用具を利用することが著しく困難な事情にある者について通勤手当支給の調整上、町長の認める者に限り、条例第10条の2に規定する職員とみなすことができる。

(復職時等における号給の調整)

第19条の11 条例第4条の3の規定により給料月額を調整する場合には休職等の期間を休職期間等の調整換算表(別表第7)により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして復職の日若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(住居手当)

第19条の12 条例第10条第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 国、地方公共団体その他特別の法律により設置された法人で町長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(条例第8条に規定する扶養親族で条例第9条第1項の規定により届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに町長がこれに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

第19条の13及び第19条の14 削除

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第19条の15 条例第10条第1項第2号の規則で定める住宅は、第19条の12第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第19条の16 条例第10条第1項第2号の規則で定める職員は、川根本町職員の単身赴任手当に関する規則(平成17年川根本町規則第31号)第5条に該当する職員で、同条第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転の直前の住居であった住宅(町が設置する公舎並びに前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして町長の定める住宅を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っているものとする。

第19条の17 削除

(届出)

第19条の18 新たに条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、町長が定める様式の住居届により、その居住の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第19条の19 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第10条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を町長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃の算定基準)

第19条の20 第19条の18第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せて支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、町長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第19条の21 住居手当の支給は、職員が新たに条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第19条の18第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第19条の22 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第10条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(給与の減額の特例)

第19条の23 条例第12条第1項第5号の規定により給与を減額しない場合は、川根本町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年川根本町条例第41号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除された場合とする。

(時間外勤務手当等の支給)

第20条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、時間外勤務等の命令簿により勤務を命ぜられた職員に対し実際に勤務した時間を基礎としてその者の勤務1時間当たりの給与額を算出して得たものによりその月分を翌月に支給する。

2 職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月」とする。

3 公務により出張中、目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを命じた場合においては、その勤務時間を明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

4 条例第13条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

5 条例第13条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

6 条例第14条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(休日勤務手当の支給される日)

第20条の2 条例第14条の規則の定める日は、勤務時間条例第4条又は第5条に規定する週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の正規の勤務日(勤務時間条例第4条又は第5条の規定による勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)(その日が条例第12条第1項第2号又は第3号に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務時間を割り振られた日)とする。ただし、職員の正規の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

(宿日直手当の支給)

第21条 条例第15条の2に規定する宿直勤務又は日直勤務とは、勤務時間条例第2条に規定する正規の勤務時間以外の時間並びに同条例第9条に規定する休日及びその他休日と定められた日に本来の勤務に従事しないで行う庁舎設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁舎の監視を目的とする勤務をいう。

2 宿日直手当の額は、その勤務1回につき、4,400円とする。

(管理職員特別勤務手当)

第22条 条例第15条の4第1項の規則で定める職員は、第18条第1項に定める職員とする。

2 条例第15条の4第3項第1号の規則で定める額は、次に掲げる額とする。

(1) 条例別表第3の1に規定する職務の級6級の職務に従事する職員並びに条例別表第3の2に規定する職務の級4級及び5級の職務に従事する職員 1万2,000円

(2) 条例別表第3の1に規定する職務の級5級の職務に従事する職員 1万1,000円

(3) 条例別表第3の1に規定する職務の級4級の職務に従事する職員 1万円

3 条例第15条の4第3項第2号の規則で定める額は、次に掲げる額とする。

(1) 条例別表第3の1に規定する職務の級6級の職務に従事する職員並びに条例別表第3の2に規定する職務の級4級及び5級の職務に従事する職員 6,000円

(2) 条例別表第3の1に規定する職務の級5級の職務に従事する職員 5,500円

(3) 条例別表第3の1に規定する職務の級4級の職務に従事する職員 5,000円

4 条例第15条の4第3項第1号の規則で定める勤務は、職務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

5 条例第15条の4第3項第1号の勤務をした後、引き続いて同項第2号の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同号の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

6 町長(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿(別記様式)を作成し、これを保管しなければならない。

7 管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、その日に支給することができない特殊な事情があるときは、その日後に支給することができる。

(災害派遣手当の支給)

第22条の2 災害派遣手当は、派遣を受けた職員が町の区域内に到着した日から出発の日の前日までの期間について支給する。

2 条例第15条の9第2項に規定する公用の施設又はこれに準ずる施設とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業の施設以外の施設をいう。

3 災害派遣手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、月の途中において派遣職員の派遣期間が終了したとき、又は派遣職員が町の職員としての身分を失ったときは、これらの日後速やかに支給するものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員等の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第22条の3 次の各号に掲げる職員の勤務1時間当たりの給与額は給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得たものに当該各号に掲げる規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得たものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員 勤務時間条例第2条第3項

(2) 育児短時間勤務職員等 勤務時間条例第2条第2項

(3) 任期付短時間勤務職員 勤務時間条例第2条第4項

(休職員の給与の支給)

第23条 条例第17条に規定する職員の休職命令が発せられる時期の基準となるべき期間は、次のとおりとし、その実情において別に任命権者が考慮を加えることができるものとする。

(1) 条例第17条第1項に該当する場合 1箇月以上

(2) 条例第17条第2項に該当する場合 6箇月

(3) 条例第17条第3項に該当する場合 3箇月

(4) 条例第17条第4項に該当する場合 起訴された日

(5) 条例第17条第5項に該当する場合 実情に応じた日

2 休職者の給料の支給日は、一般の給料の支給方法に準じて行い、月の途中における休職又は復職の場合は、その月の末日に差額を調整して支給するものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第24条 条例第16条の規則で定める時間は、7時間45分に当該年度における勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(週休日に当たる日を除く。)の合計日数を乗じて得たものとする。

2 条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、条例、規則その他の規定によって給料額を減額して支給する場合であっても、その職員が本来受けるべき給料の月額とする。ただし、懲戒処分として減給されている場合は、その期間に限り減額された給料額をもって給料の月額とする。

3 条例第12条の規定により勤務しないことについて給与を減額される時間数及び時間外勤務手当等の支給の基礎となる時間数は、その月の時間数を合計したものにより計算するものとする。この場合において、その時間数に1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときにあっては切り上げ、30分未満のときにあっては切り捨てるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の給与に関する規則(昭和32年中川根町規則第10号)又は本川根町職員の給与に関する規則(昭和40年本川根町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正給与条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 川根本町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年川根本町条例第2号。以下「改正給与条例」という。)附則第2項(以下「改正給与条例附則第2項」という。)の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「施行日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正給与条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の川根本町職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)別表第4の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)行政職給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に施行日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に施行日の前日まで引き続き在職していた期間

(施行日における昇格又は降格の特例)

3 施行日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号給を施行日に受けていたものとみなして新規則第8条又は第9条の規定を適用する。

(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)

4 平成19年1月1日において職員を給与条例第4条4項の規定による昇給(川根本町職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)第13条又は第14条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、給与に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、施行日(施行日後に新たに職員となった職員又は施行日後に同規則第6条第2項若しくは第10条第2項の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が0となる職員

(2) 給与条例第4条第6項の適用を受ける職員で次項第3号に掲げる職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる職員(給与条例第4条第6項の規定の適用を受けるものを除く。)で各任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの

5 職員の基準号給数は、給与規則第12条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 5号給、6号給、7号給又は8号給以上のうち、勤務成績に応じたいずれかの号給数(給与条例第4条第6項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、3号給又は4号給以上のうち、勤務成績に応じたいずれかの号給数)

(2) 勤務成績が良好である職員 4号給(給与条例第4条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、2号給)

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下

6 町長の定める事由以外の事由によって施行日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

7 附則第4項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は給与規則第10条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年7月5日規則第19号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(平成19年12月7日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の川根本町職員の給与に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年12月25日規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第17号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年2月24日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月5日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月1日規則第5号)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年6月1日規則第19号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年3月2日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年1月4日規則第1―1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の川根本町職員の給与に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和5年3月27日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第26号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(川根本町職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年川根本町条例第26号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第15条第2項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第15条第3項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第15条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第15条第1項

3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の川根本町職員の給与に関する規則の規定を適用する。

別表第1(第3条関係)

別表定数表

職務の級

総数

1級

2級

3級

4級

5級

6級

150

15

15

63

25

15

17

別表第2(第4条関係)

初任給基準表

学歴免証

初任給

大学卒

1級25号

短大卒

1級15号

高校卒

1級5号

別表第3(第4条関係)

経験年数換算表

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

備考

国家公務員、地方公務員、旧公共企業体職員、政府関係機関職員、外国政府職員としての在職期間

職務の種類が類似しているもの

10割

 

その他のもの

8割

他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りではない。

民間における企業体、団体職員としての在職期間

直接関係があると認められるもの

10割

 

その他のもの

8割

 

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間

 

10割

在学期間は、正規の修学年数の範囲内とする。

その他の期間

教育、医療等の職務で直接関係があると認められるもの

10割

 

技能、労務等の職務で関係があると認められるもの

5割

 

その他のもの

5割以下

 

別表第4(第6条関係)

級別資格基準表(行政職)

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

主幹相当職以外

主幹相当職

正規の試験

上級

大学卒

 

3

4

2

0

3

7

9

中級

短大卒

 

5.5

4

2

0

6

10

12

初級

高校卒

 

8

4

2

0

8

12

14

その他

中学卒

 

9

4

2

3

12

16

18

備考

1 職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための一段下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

2 試験欄の「正規の試験」の区分は正規の試験の結果に基づいて職員となった者又は正規の試験に準じた方法によって職員となった者に適用し、「その他」の区分は正規の試験によらないで職員となった者に適用する。

別表第5(第8条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

11

1

1

1

3

3

12

1

1

1

4

4

13

1

1

1

5

5

14

1

1

1

6

6

15

1

1

1

7

7

16

1

1

1

8

8

17

1

1

1

9

9

18

1

2

2

10

10

19

1

3

3

11

11

20

1

4

4

12

12

21

1

5

5

13

13

22

1

6

6

14

14

23

1

7

7

15

15

24

1

8

8

16

16

25

1

9

9

17

17

26

1

10

10

18

18

27

1

11

11

19

19

28

1

12

12

20

20

29

1

13

13

21

21

30

1

14

14

22

22

31

1

15

15

23

23

32

1

16

16

24

24

33

1

17

17

25

25

34

2

18

18

26

26

35

3

19

19

27

27

36

4

20

20

28

28

37

5

21

21

29

29

38

6

22

22

30

30

39

7

23

23

31

31

40

8

24

24

32

32

41

9

25

25

33

33

42

10

26

26

34

34

43

11

27

27

35

35

44

12

28

28

36

36

45

13

29

29

37

37

46

14

30

30

38

38

47

15

31

31

39

39

48

16

32

32

40

40

49

17

33

33

41

41

50

18

34

34

42

41

51

19

35

35

43

42

52

20

36

36

44

42

53

21

37

37

45

43

54

22

38

38

46

43

55

23

39

39

47

44

56

24

40

40

48

44

57

25

41

41

49

45

58

25

41

42

50

45

59

26

42

43

51

46

60

26

42

44

52

46

61

27

43

45

53

47

62

27

43

45

54

47

63

28

44

45

55

48

64

28

44

46

56

48

65

29

45

46

57

49

66

29

45

46

58

49

67

30

46

47

59

50

68

30

46

47

60

50

69

31

47

47

61

51

70

31

47

48

62

51

71

32

48

48

63

52

72

32

48

48

64

52

73

33

49

49

65

53

74

33

49

49

66

54

75

33

49

49

67

55

76

34

49

50

68

56

77

34

50

50

69

57

78

34

50

50

70

58

79

35

50

51

71

59

80

35

50

51

72

60

81

35

51

51

73

61

82

36

51

52

74

62

83

36

51

52

75

63

84

36

51

52

76

64

85

37

52

53

77

65

86

37

52

53

78

66

87

38

52

53

79

67

88

38

52

53

80

68

89

39

53

54

81

69

90

39

53

54

82

70

91

40

53

54

83

71

92

40

53

54

84

72

93

41

53

55

85

73

94

 

54

55

86

 

95

 

54

55

87

 

96

 

54

55

88

 

97

 

54

56

89

 

98

 

54

56

90

 

99

 

55

56

91

 

100

 

55

56

92

 

101

 

55

57

93

 

102

 

55

57

 

 

103

 

55

58

 

 

104

 

56

58

 

 

105

 

56

59

 

 

106

 

56

59

 

 

107

 

56

60

 

 

108

 

56

60

 

 

109

 

57

61

 

 

110

 

57

61

 

 

111

 

57

62

 

 

112

 

57

62

 

 

113

 

58

63

 

 

114

 

58

 

 

 

115

 

58

 

 

 

116

 

58

 

 

 

117

 

59

 

 

 

118

 

59

 

 

 

119

 

59

 

 

 

120

 

59

 

 

 

121

 

60

 

 

 

122

 

60

 

 

 

123

 

60

 

 

 

124

 

60

 

 

 

125

 

61

 

 

 

備考 これらの表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

別表第6(第12条の2関係)

職員昇給号給数表

昇給区分

A

B

C

D

昇給の号給数

8号給以上

5~7号給

4号給

2号給

4号給以上

3号給

2号給

1号給

備考 この表に定める上段の号給数は条例第4条第6項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の適用を受ける職員に適用する。

別表第7(第19条の11関係)

休職期間等調整換算表

事由

引き続いて勤務しない期間についての換算率

1

(1) 条例第17条第1項の休職

(2) 川根本町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年川根本町規則第26号。以下「勤務時間規則」という。)第14条第1項第1号の規定による公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇

(3) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇

3分の3

2

地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合の休職

3分の2

3

勤務時間規則第14条第1項第2号の規定による結核性疾患による病気休暇

2分の1

4

条例第17条第2項及び第3項の休職並びに勤務時間規則第14条第1項第3号の規定による病気休暇

3分の1

5

条例第17条第4項の規定による休職

0(無罪判決を受けた場合は事情により3分の3)

画像

川根本町職員の給与に関する規則

平成17年9月20日 規則第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年9月20日 規則第29号
平成18年3月31日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第6号
平成19年7月5日 規則第19号
平成19年12月7日 規則第23号
平成20年12月25日 規則第14号
平成22年3月31日 規則第7号
平成22年11月30日 規則第17号
平成23年2月24日 規則第3号
平成23年3月31日 規則第6号
平成24年3月5日 規則第4号
平成26年12月1日 規則第5号
平成27年6月1日 規則第19号
平成28年3月2日 規則第6号
平成29年3月15日 規則第5号
平成31年1月4日 規則第1号の1
令和5年3月27日 規則第3号
令和5年3月31日 規則第26号