○川根本町特別職報酬等審議会条例

平成17年9月20日

条例第48号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、川根本町議会の議員の議員報酬及びその他の非常勤特別職の報酬並びに町長、副町長及び教育長の給料(以下「報酬等」という。)の額について審議するため、川根本町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、報酬等の額に関する条例の改正について、町長の諮問に対し意見を答申するものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員5人をもって組織し、その委員は町の区域内の公共的団体等の代表者及び学識経験のある者のうちから必要の都度町長が委嘱する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(給与)

第6条 会議に出席した委員に手当を支給する。手当の額及び支給の方法は、川根本町非常勤特別職の中のその他の委員の報酬及び費用弁償に関する規定に準ずるものとする。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

この条例は、平成17年9月20日から施行する。

(平成19年3月8日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月24日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の川根本町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の川根本町特別職報酬等審議会条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。

(平成27年3月3日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

川根本町特別職報酬等審議会条例

平成17年9月20日 条例第48号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年9月20日 条例第48号
平成19年3月8日 条例第2号
平成20年9月24日 条例第19号
平成27年3月3日 条例第4号