○川根本町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年9月20日

条例第46号

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表第1のとおりとする。

第2条 報酬の額を年額で定める者に対しては、その者が就職した日の属する月以後、任期満了、辞職、退職又は死亡等の日の属する月まで月割計算により、報酬の額を月額で定めるものに対しては就職の日から以後退職等の日まで日割計算により支給する。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が、委員長等の招集に応じ職務に従事した場合の費用は、別表第2に定める額とする。ただし、報酬額を日額で定める者については、この限りでない。

2 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。その額は特別職の職員で常勤の者の旅費の例によるものとし、旅費定額表の適用については、副町長相当額とする。ただし、旅費のうち日当については、旅行先を問わず費用弁償の定額を支給するものとする。

(支給方法)

第4条 この条例に定めるものを除くほか、特別職の職員に支給する報酬及び旅費については、一般職の職員の給与、その他の給付の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中川根町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(平成9年中川根町条例第13号)又は本川根町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年本川根町条例第34号)(以下この項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定により支給又は弁償すべき理由を生じた報酬又は費用弁償については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月1日条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月23日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月15日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月6日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月3日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(川根本町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の川根本町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定により支給し、又は弁償すべき理由を生じた報酬又は費用弁償については、なお従前の例による。

(平成29年9月13日条例第17号)

この条例は、平成30年2月21日から施行する。

(令和元年12月18日条例第27号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

報酬額表

(単位:円)

職名

支給区分

報酬額

監査委員(識見を有する者)

日額

11,000

(議会議員)

日額

9,000

教育委員会委員

月額

12,000

選挙管理委員会委員長

日額

8,000

同委員

日額

7,000

農業委員会会長

月額

25,000

同委員

月額

18,000

農地利用最適化推進委員

月額

18,000

固定資産評価審査委員会委員長

日額

7,000

同委員

日額

6,500

固定資産評価員

日額

6,500

国民健康保険運営協議会会長

日額

7,000

同委員

日額

6,500

民生委員推薦委員会委員

日額

6,500

その他附属機関の会長又は委員長

日額

7,000

同委員

日額

6,500

投票所の投票管理者

日額

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号。以下「法」という。)第14条第1項に定める額

選挙長及び開票管理者

期日前投票所の投票管理者

投票所の投票立会人

選挙立会人及び開票立会人

期日前投票所の投票立会人

不在者投票の指定施設における外部立会人

日額

法第13条の2第2項に規定する額を超えない範囲内で町長が定める額

いやしの里診療所医師

月額

1,000,000以内

学校医

学校歯科医

年額

350,000以内

学校薬剤師

年額

130,000以内

介護認定審査会委員

日額

20,000

障害程度区分認定審査会委員

日額

20,000

社会教育指導員

月額

92,000

スポーツ推進委員

年額

39,000

防災委員

年額

12,500

体力づくり地区推進員

年額

12,500

区長

年額

150,000+地区世帯数×500

保健委員

年額

20,000

その他の委員会の会長又は委員長

日額

7,000

同委員

日額

6,500

その他の非常勤職員

日額

10,000以内

別表第2(第3条関係)

費用弁償

弁償すべき費用の額

1日当たり

2,200円

川根本町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年9月20日 条例第46号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年9月20日 条例第46号
平成18年3月1日 条例第1号
平成18年6月23日 条例第20号
平成19年6月15日 条例第22号
平成25年3月6日 条例第1号
平成27年3月3日 条例第4号
平成29年9月13日 条例第17号
令和元年12月18日 条例第27号