○川根本町職員互助会福利厚生事業費補助金交付要綱

平成17年9月20日

訓令第15号

第1 趣旨

町長は、職員の福利厚生を図るため、川根本町職員互助会(以下「互助会」という。)に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの訓令の定めるところによる。

第2 補助の対象及び補助額

(1) 補助の対象

補助金の交付の対象となる事業は、次のとおりとする。ただし、飲食にかかる経費は除くものとする。

ア スポーツ等健康を増進させる事業

イ 文化・教養を向上させる事業

ウ 互助会内グループ活動への助成事業

エ 他市町村及び他団体への連絡協調事業

オ 会員同士の親睦を深め、交流を図る事業

カ 地域のために寄与する事業

(2) 補助額

(1)に規定する経費に2分の1を乗じた額を限度とする。

第3 交付の申請

(1) 提出書類 各1部

ア 交付申請書(様式第1号)

イ 事業計画書(様式第2号)

ウ 収支予算書(様式第3号)

エ 資金状況調べ(様式第4号)

(2) 提出期限

5月31日まで

第4 交付の条件

次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。

(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。

ア 補助事業の内容の変更(事業量の20パーセント以下の変更を除く。)をしようとする場合

イ 補助事業に要する経費の配分の変更(事業量の20パーセント以下の変更を除く。)をしようとする場合

ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。

第5 変更の承認申請

提出書類 各1部

ア 変更承認申請書(様式第5号)

イ 変更事業計画書(様式第2号)

ウ 変更収支予算書(様式第3号)

第6 実績報告

(1) 提出書類 各1部

ア 実績報告書(様式第6号)

イ 事業実績書(様式第2号)

ウ 収支決算書(様式第3号)

(2) 提出期限

事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の決定があった日の属する年度の翌年度4月30日のいずれか早い日まで

第7 請求の手続

(1) 提出書類 1部

請求書(様式第7号)

(2) 提出期限

補助金交付決定通知書を受領した日から通算して10日を経過した日まで

第8 概算払の請求手続

提出書類 各1部

ア 概算払請求書(様式第7号)

イ 資金状況調べ(様式第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の中川根町職員互助会福利厚生事業費補助金交付要綱(平成15年中川根町訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行し、平成23年度分までの補助金について適用する。

(平成23年3月31日訓令第3号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(適用期間の更新)

2 この訓令は、平成24年度から平成26年度までの分の補助金に適用する。

(適用期間の更新)

3 この訓令は、平成27年度から平成29年度までの分の補助金に適用する。

(平成24年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月10日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(適用期間の更新)

2 この訓令は、平成30年度から3箇年分の補助金に適用する。

3 この訓令は、令和3年度から令和5年度までの分の補助金に適用する。

(平成30年3月15日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度から令和7年度までの分の補助金に適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

川根本町職員互助会福利厚生事業費補助金交付要綱

平成17年9月20日 訓令第15号

(令和5年4月1日施行)