○川根本町職員被服等貸与規程

平成17年9月20日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 町長は、職員の勤務条件及び業務能率の向上を図るため、職員に対し被服等を貸与するものとし、その貸与、着用、管理方法等については、この訓令の定めるところによる。

(被貸与者)

第2条 町長は、別表に定める職員(以下「職員」という。)に被服等を貸与する。

(被服等品目の区分)

第3条 貸与する被服等の品目、数量及び期間は、別表のとおりとする。

(被服等の管理)

第4条 職員は、被服等を第1条の規定以外に使用したり、善良な管理を怠り、又は転貸してはならない。

(職員の義務)

第5条 被服等の貸与を受けた者は、貸与の対象となった業務に従事するときは、当該被服等を着用しなければならない。

2 被服等を亡失し、汚損し、又は破損した者は、自らの負担により弁償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(退職等による被服等の取扱い)

第6条 職員が退職、休職又は第4条第1項の規定に違反したときは、速やかに被服等を返納しなければならない。ただし、不可抗力その他の理由によって被服等を返納することができないとき、又は町長が返納を猶予したときは、この限りでない。

(被服等の更新)

第7条 第5条第2項の規定にかかわらず、ヘルメットについては、適正な使用のもとでの破損や、経年等によりその機能が低下したと認められた場合においては、更新できるものとする。

(その他)

第8条 この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の中川根町職員被服等貸与規程(昭和62年中川根町告示第12号)又は本川根町職員被服等貸与規程(平成4年本川根町規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

勤務課名等

被貸与者

品目

数量

貸与期間

備考

全機関

全職員

防寒衣

1

必要な期間


ヘルメット

1

安全靴

1

作業着(上着)

1

3年


川根本町職員被服等貸与規程

平成17年9月20日 訓令第14号

(平成27年4月1日施行)