○川根本町職員研修規程
平成17年9月20日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、職員の勤務能率の発揮及び増進のために行う職員研修に関し必要な事項を定めるものとする。
(研修の種類)
第2条 研修の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 派遣研修
ア 一般職員研修
イ 監督者研修
ウ 管理者研修
エ 専門研修
(2) 職場研修
(3) 自主研修
(派遣研修)
第3条 派遣研修は、職員の職務遂行に必要な知識技能を習得させるため必要に応じて、国又は他の地方公共団体若しくは他の研修機関等が実施する研修等に職員を派遣して行う。
(職場研修)
第4条 町長は、日常実務を通じ常に適切な研修指導を行うよう努めなければならない。
(自主研修)
第5条 職員は、町政事務の能率改善を目的とする研究会を自主的に結成することができる。
(研修生の決定)
第6条 研修を受ける職員(以下「研修生」という。)は、あらかじめ定められた研修実施計画に基づき町長が決定する。
(研修規律)
第7条 課の長は、研修生が研修に専念できるよう配慮しなければならない。
2 研修生は、当該研修の実施機関等の研修規律を守り、誠実に研修に専念しなければならない。
(研修効果の測定)
第8条 町長は、研修生に対して必要と認めるときは、レポートその他の方法により研修効果を測定することができる。
(人事記録の登載)
第9条 町長は、研修終了者について必要と認めるときは、その旨を人事記録に登載する。
(教材等の貸与又は支給)
第10条 町長は、研修のため教材その他費用について必要と認める場合は、その一部又は全部を貸与し、又は支給する。
(庶務)
第11条 職員研修の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年9月20日から施行する。