○川根本町職員の育児休業等に関する規則
平成17年9月20日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)及び川根本町職員の育児休業等に関する条例(平成17年川根本町条例第43号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 育児休業法に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(条例第2条第4号ア(ウ)の規則で定める非常勤職員)
第2条の2 条例第2条第4号ア(ウ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121以上であるものとする。
(条例第2条の3第3号イの規則で定める場合)
第2条の3 条例第2条の3第3号イの規則で定める場合は、次に掲げる場合とし、同号イに掲げる場合に該当するかの判断は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。
(1) 条例第2条の3第3号イに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、及び申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間において当面その実施がなされない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号イに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この項において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間において常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態となった場合
ウ 当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(条例第2条の4第2号の規則で定める場合)
第2条の4 条例第2条の4第2号の規則で定める場合については、前条の規定を準用する。この場合において、同条第1号中「1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)」とあるのは「1歳6箇月に達する日(以下「1歳6箇月到達日」という。)」と、同条第2号中「1歳到達日」とあるのは「1歳6箇月到達日」と読み替えるものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
3 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
第4条 削除
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第5条 第3条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第6条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第7条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認を取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)
第8条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 川根本町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成17年川根本町規則第33号。以下「期末勤勉手当規則」という。)第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(期末勤勉手当規則第7条第2項第3号アに掲げる期間を除く。)
(育児休業に係る辞令書の交付)
第9条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整日)
第10条 条例第8条の規則で定める日は、川根本町職員の給与に関する規則(平成17年川根本町規則第29号)第11条に規定する昇給日とする。
(育児短時間勤務の形態に係る規定)
第12条 条例第11条の規則で定める日数は12日とし、規則で定める時間は16時間とする。
2 前項の育児短時間勤務承認請求書による育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の1月前までに行うものとする。
3 第3条第3項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第14条 第6条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(育児短時間勤務等に係る辞令書の交付)
第15条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(任期付短時間勤務職員の任用に係る辞令書の交付)
第16条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。
(1) 任期付短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)を採用した場合
(2) 任期付短時間勤務職員の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付短時間勤務職員が当然に退職した場合
(任期付短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)
第17条 育児短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級は、当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の職務の級に決定することはできない。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級についても、同様とする。
(条例第20条第2号イの規則で定める非常勤職員)
第17条の2 条例第20条第2号イの規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(部分休業の承認の請求手続)
第18条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。
2 第3条第3項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業の承認の取消事由等)
第19条 第6条の規定は、部分休業について準用する。
(その他)
第20条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中川根町職員の育児休業等に関する規則(平成4年中川根町規則第5号)又は本川根町職員の育児休業等に関する規則(平成4年本川根町規則第6号)の規定によりなされた育児休業等の手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年12月27日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第8条の2の規定は、育児休業した職員が平成19年8月1日以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用する。
附則(平成20年12月16日規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月24日規則第12号)
(施行期日)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成29年3月15日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第26号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第27号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。