○川根本町職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年9月20日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、平成17年9月20日から施行する。

(令和5年3月14日条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

画像

川根本町職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年9月20日 条例第40号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年9月20日 条例第40号
令和5年3月14日 条例第1号