○川根本町職員の交通事犯懲戒処分等取扱要綱

平成17年9月20日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、町職員(以下「職員」という。)が道路交通法違反等により、交通事犯を惹起した場合において、町長が行うべき行政処分等について基本的事項を定めるものとする。

(事故の調査)

第2条 所属長は、職員が自己の責めに帰すべき事由により交通事犯を惹起したことを知った場合、直ちに調査を行いその結果を町長に報告するものとする。

2 前項に規定する調査は、交通事犯調査書(様式第1号)を主体としてこれを行い、職員事故等報告書(様式第2号)に調査書を添付するものとする。

(懲戒処分等の基準)

第3条 前条に規定する調査の結果、事実が認定されたときは、別表に定める基準に従い処分等を行うものとする。

(管理監督職員等の責任)

第4条 職員が、交通事犯を起こしたことにより懲戒処分等を受けた場合、次に掲げる者に対して、懲戒処分等を行う場合がある。

(1) 当該職員の職務等について管理監督する立場にある職員

(2) 当該交通事犯に関し重大な責任があると認められる職員

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中川根町職員の交通事犯処理基準(昭和48年中川根町訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月31日告示第69号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

交通事犯懲戒処分等基準

加害の程度

事犯内容

人身事故

物損事故

違反行為

死亡

重傷

軽傷

酒酔い運転

免職

免職

免職

免職

停職

免職

停職

酒気帯び運転

免職

免職

停職

免職

停職

免職

停職

減給

免職

停職

減給

無免許運転

免職

免職

停職

免職

停職

減給

停職

減給

戒告

減給

戒告

著しい速度超過

免職

停職

免職

停職

減給

免職

停職

減給

停職

減給

戒告

減給

戒告

その他の違反行為

免職

停職

減給

停職

減給

減給

戒告

戒告

 

(注)

1 「酒酔い運転」とは、アルコールの影響によって正常な運転ができないおそれがある状態で運転する行為をいう。

2 「酒気帯び運転」とは、身体に道路交通法施行令で定める値以上のアルコールを保有した状態で運転する行為をいう。

3 「著しい速度超過」とは、法定最高速度を30km/h以上(高速道路は40km/h以上)超過して運転する行為をいう。

4 「死亡」には、高度な後遺障害を含む。

5 「重傷」とは、傷害事故のうち、負傷の治療に要する期間が3月以上であるものをいい、「軽傷」とは、重傷以外のものをいう。

6 「戒告」については、個別の事犯内容によって、訓告等の服務規律上の処分にすることもありうる。

7 措置義務違反(ひき逃げ・当て逃げ)があった場合には、加重処分を行うものとする。

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川根本町職員の交通事犯懲戒処分等取扱要綱

平成17年9月20日 告示第18号

(令和5年4月1日施行)