○川根本町職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

平成17年9月20日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、川根本町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年川根本町条例第39号)第6条の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(処分の通知)

第2条 任命権者を異にする職に併任されている職員については、懲戒処分を行った場合においては、当該処分を行った任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(減給の算定)

第3条 減給の期間は、月を単位として表示し、その効力発生の日の直後の給料の支給日から当該減給の月数に応じそれぞれの給料の支給日ごとに減給の割合による額を給与から減ずるものとする。

(停職期間の算定)

第4条 停職の期間は、日又は月を単位として暦日により計算し、その期間中に勤務を要しない日を算入するものとする。

(その他)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年9月20日から施行する。

川根本町職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

平成17年9月20日 規則第25号

(平成17年9月20日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年9月20日 規則第25号