○川根本町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年9月20日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 任命権者は、法第29条の規定により懲戒処分をしようとする場合においては、関係者その他適当と認める者の意見を聴く等、公正を期さなければならない。

2 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令に日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、川根本町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年川根本町条例第26号)第19条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事することができない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(刑事事件係属中の懲戒)

第5条 懲戒に付せられるべき事件が、裁判所に係属する間においても、任命権者は同一事件について適宜に懲戒の手続を進めることができる。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和27年中川根町条例第50号)又は本川根町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和31年本川根町条例第19号)の規定によりなされた手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の中川根町又は本川根町の職員がした行為に対する減給の効果の規定の適用については、なお合併前の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例又は本川根町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の例による。

(令和元年12月18日条例第27号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

川根本町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年9月20日 条例第39号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年9月20日 条例第39号
令和元年12月18日 条例第27号
令和4年12月19日 条例第26号