○川根本町職員の定年に係る勤務延長に関する規則

平成17年9月20日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、川根本町職員の定年等に関する条例(平成17年川根本町条例第37号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、勤務延長の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「勤務延長」とは、条例第4条第1項の規定により定年に達した職員を引き続いて勤務させることをいう。

(勤務延長)

第3条 任命権者は、勤務延長を行う場合、条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合又は同条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げて退職させる場合には、職員にその旨を明示した文書を交付するものとする。

2 条例第4条第3項に規定する勤務延長を行う場合若しくは勤務延長の期限を延長する場合又は同条第4項に規定する勤務延長の期限を繰り上げて退職させる場合の職員の同意は、同意書(様式第1号)によって行うものとする。

3 条例第4条第2項に規定する勤務延長の期限を延長する場合の町長の承認は、勤務延長期限延長承認申請書(様式第2号)によって行うものとする。この場合において、当該申請書には、前項の同意書を添付するものとする。

4 任命権者は、勤務延長を行った職員を異動させる必要がある場合には、勤務延長職員異動承認申請書(様式第3号)によって、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

(報告)

第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を勤務延長状況報告書(様式第4号)によって、町長に報告するものとする。

この規則は、平成17年9月20日から施行する。

(令和5年3月31日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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川根本町職員の定年に係る勤務延長に関する規則

平成17年9月20日 規則第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年9月20日 規則第24号
令和5年3月31日 規則第27号