○川根本町職員の公益的法人等への派遣等に関する規則

平成17年9月20日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、川根本町職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成17年川根本町条例第35号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第6条並びに第7条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員を派遣する団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる団体とする。

(1) 社会福祉法人川根本町社会福祉協議会

(2) 一般社団法人島田市観光協会

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により川根本町以外の地方公共団体の職員に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用された者とする。

(派遣職員に関する報告)

第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇等及び同項の規定により派遣された職員であって、当該年度内に復帰した者の復帰後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。

この規則は、平成17年9月20日から施行する。

(平成20年12月25日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の川根本町職員の公益的法人等への派遣等に関する条例施行規則の規定は、平成20年12月1日から適用する。

(令和2年4月1日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

川根本町職員の公益的法人等への派遣等に関する規則

平成17年9月20日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年9月20日 規則第23号
平成20年12月25日 規則第13号
令和2年4月1日 規則第10号
令和5年3月27日 規則第6号