○川根本町職員の職の設置に関する規則
平成17年9月20日
規則第21号
(職員の職)
第1条 法令その他に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職は、次に掲げるとおりとする。
(1) 職員
課長、参事、総合支所長、課長補佐、政策専門官、館長、所長、室長、場長、主幹、主任主査、主査、主事、主事補、保健師、管理栄養士、栄養士、園長、統括保育士、主任保育士、保育士、社会福祉士、医員、看護師
(2) 労務職員
上級主任、主任、自動車運転手、調理員、業務員、給食員、用務員
(職務)
第2条 職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 課長は、上司の命を受けて、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 参事は、町長が行う重要政策の決定を補佐し、課の所管事務に属する施策の立案及び執行並びに調整に関する事務を処理する。
(3) 総合支所長は、上司の命を受けて支所の事務を掌理する。
(4) 課長補佐は、上司の命を受けて、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(5) 政策専門官は、町長が行う重要施策を補佐し、特定の業務に関する施策の立案及び執行並びに調整に関する事務を処理する。
(6) 所長は、上司の命を受けて、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(7) 館長は、施設を所管する課長の命を受けて、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(8) 室長は、上司の命を受けて、室の所掌事務を掌理し、課長の職務を補佐し、室の所属職員を指揮監督する。
(9) 場長は、上司の命を受けて、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(10) 園長は、上司の命を受けて、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(11) 主幹は、上司の命を受けて、室の分掌事務を処理し、室の分担事務を掌る。
(12) 主任主査は、上司の命を受けて、困難な事務を掌る。
(13) 統括保育士、主任保育士は、上司の命を受けて、保育所又は子育て支援施設の業務を掌り、園長を補佐する。
(14) 主査は、上司の命を受けて、比較的困難な事務を掌る。
(15) 主事は、上司の命を受けて、分担事務を掌る。
(16) 主事補は、上司の命を受けて、一般事務を掌る。
(17) 保健師は、上司の命を受けて、住民の保健、健康増進の業務を掌る。
(18) 管理栄養士及び栄養士は、上司の命を受けて、住民の栄養改善、体位、体力の増進の業務を掌る。
(19) 保育士は、上司の命を受けて、保育所の業務を掌る。
(20) 社会福祉士は、上司の命を受けて、福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務を掌る。
(21) 医員は、上司の命を受けて、医療の業務を掌る。
(22) 看護師は、上司の命を受けて、医療の業務を掌る。
(23) 上級主任は、上司の命を受けて、所掌業務を掌理する。
(24) 主任は、上司の命を受けて、分担業務を掌理する。
(25) 自動車運転手は、上司の命を受けて、自動車の保守及び運転の業務に従事する。
(26) 調理員は、上司の命を受けて、調理の業務に従事する。
(27) 業務員は、上司の命を受けて、現場業務に従事する。
(28) 給食員は、上司の命を受けて、調理の業務を補助する。
(29) 用務員は、上司の命を受けて、軽易な現場作業に従事する。
附則
この規則は、平成17年9月20日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月5日規則第18号)
この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月5日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月8日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第24号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。