○川根本町固定資産評価審査委員会規程

平成17年9月20日

固定資産評価審査委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、川根本町固定資産評価審査委員会条例(平成17年川根本町条例第31号)第14条の規定に基づき、川根本町固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも集会の日の5日前までにこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。

(委員長の職務)

第3条 委員長は、会務を総理し、次に掲げる職務を行う。

(1) 書記の任免及び指揮監督に関すること。

(2) 議事の運営に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会の庶務に関すること。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、及び議決をすることができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。

(資料提出要求書)

第5条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定により相当の期間を定めて審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(呼出状)

第6条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し、次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも、出頭すべき日の2日前までにこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。

(文書の印章)

第7条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

2 委員長が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、委員長名を記載し、その印章を押さなければならない。

3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。

(文書の送達)

第8条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第9条 委員会は、法第433条第3項の規定により提出させた資料及び審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(公印)

第10条 委員会において使用する公印は、次のとおりとする。

委員会印

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用材 つげ

書体 古てん

寸法 方18ミリメートル

形状 正方形

委員長印

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用材 つげ

書体 古てん

寸法 方18ミリメートル

形状 正方形

2 公印の保管及び取扱いの責任者は、委員長が指定した者とする。

(傍聴の秩序維持)

第11条 口頭審理の傍聴をしようとする者は、委員会において傍聴券の交付を受け、これに自己の住所及び氏名を記入し、書記の指示を受け傍聴席に着かなければならない。

2 審査長は、会場の整理その他必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。

3 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 口頭審理の進行中は、発言、撮影及び録取をしないこと。

(2) 口頭審理の議論に対して、拍手その他の方法により、賛否を表明する等口頭審理の進行を妨げないこと。

(3) 傍聴席以外の場所に立ち入らないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、審査長の指示に従うこと。

4 審査長は、傍聴人が前項各号のいずれかに違反するときは、当該傍聴人に対して口頭審理の会場からの退席を命じることができる。

5 前項の規定により退場を命じられた者は、速やかに退場しなければならない。

(公告式)

第12条 委員会の行う公告は、川根本町公告式条例(平成17年川根本町条例第3号)の例による。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(文書の様式)

第14条 次の各号に掲げる文書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 固定資産評価審査申出書 様式第1号

(2) 固定資産審査申出書記載事項補正要求書 様式第2号

(3) 固定資産審査申出取下書 様式第3号

(4) 固定資産に関する資料提出要求書 様式第4号

(5) 反論書提出要求書 様式第5号

(6) 反論書 様式第6号

(7) 再弁明書提出要求書 様式第7号

(8) 意見陳述通知書 様式第8号

(9) 口頭審理通知書 様式第9号

(10) 口頭審理出席要求書 様式第10号

(11) 口述書 様式第11号

(12) 議事録 様式第12号

(13) 意見陳述書 様式第13号

(14) 口頭審理調書 様式第14号

(15) 実地調査調書 様式第15号

(16) 固定資産審査決定書 様式第16号

(施行期日)

1 この告示は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中川根町固定資産評価審査委員会規程(昭和26年中川根町告示第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月16日告示第27号)

この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(令和5年3月31日固評委告示第1号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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川根本町固定資産評価審査委員会規程

平成17年9月20日 固定資産評価審査委員会告示第1号

(令和5年4月1日施行)