○川根本町の議会議員及び長の選挙運動に関する規程
平成17年9月20日
選挙管理委員会告示第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 選挙事務所の届出並びに自動車、船舶及び拡声機の表示(第3条―第6条)
第3章 ポスターの検印(第7条)
第4章 標旗及び腕章(第8条―第10条)
第5章 投票記載所の氏名掲示(第11条)
第6章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第12条―第16条)
第7章 補則(第17条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)その他の法令の定めるところに基づき、選挙の執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この告示は、川根本町の議会議員及び長の選挙について適用する。
第2章 選挙事務所の届出並びに自動車、船舶及び拡声機の表示
2 表示板は、立候補の届出を受けた後、直ちに交付する。
3 表示板は、自動車にあっては車体の前面、船舶にあっては操舵室の前面、拡声機にあっては送話口の下部等、外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の再交付)
第5条 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、委員会に対して理由を付し、文書で申請しなければならない。
2 前項の申請をするときは、その申請の際破損した表示板を返還しなければならない。
(表示板の返還)
第6条 表示板は、候補者が死亡し、又は候補者でなくなった(法第86条第10項の規定により候補者であることを辞した場合、法第91条若しくは法第103条第4項の規定により候補者であることを辞したとみなされた場合又は法第86条第9項の規定により候補者の届出を却下された場合をいう。以下同じ。)とき、又は選挙が終了したときは、速やかに返還しなければならない。
第3章 ポスターの検印
(検印の様式及び申請)
第7条 法第144条第2項の規定による検印の様式は、委員会が定めて告示する。
第4章 標旗及び腕章
(標旗の様式)
第8条 法第164条の5の規定により街頭演説の場所に掲げる標旗は、様式第8号による。
(腕章の様式)
第9条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は、様式第9号による。
2 選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は、様式第10号による。
第5章 投票記載所の氏名掲示
(掲示の順序のくじ等)
第11条 委員会は、法第175条第3項の規定により投票記載所の氏名掲示(以下「掲示」という。)の順序を定めるくじを行うときは、その場所及び日時をあらかじめ告示しなければならない。
2 法第175条第1項の規定による掲示は、様式第11号による。
第6章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附
(出納責任者の選任等の届出の様式)
第12条 法第180条第3項の規定による選任届出書は、様式第12号によらなければならない。
2 法第182条第1項の規定による異動届出書は、様式第13号によらなければならない。
3 法第183条第3項の規定による職務代行開始届出書及び法第183条第4項の規定による職務代行終了届出書は、様式第14号によらなければならない。
(報告書の公表の方法)
第13条 委員会は、法第189条第1項の規定により、委員会に提出された候補者の選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下「報告書」という。)を受理したときは、その要旨を周知文書によって公表する。
(閲覧の場所)
第14条 報告書は、委員会の事務局において閲覧しなければならない。
(閲覧時間)
第15条 報告書の閲覧請求及び閲覧は、委員会の執務時間中にしなければならない。
(閲覧の方法)
第16条 報告書の閲覧を請求しようとする者は、係員にその旨を述べ、備付けの閲覧簿に所要の記載をしなければならない。
2 報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。
3 報告書は、てい重に取り扱い、破損又は加筆等の行為をしてはならない。
4 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
第7章 補則
(再立候補の場合の表示板、標旗及び腕章の交付)
第17条 法第271条の4に掲げる者に対しては、表示板、標旗及び腕章は、新たに交付しない。ただし、返還後再立候補したときは、返還した数に相当するものを交付する。
附則
この告示は、平成17年9月20日から施行する。
附則(令和5年3月31日選管告示第35号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。