○川根本町の議会議員及び長の選挙事務取扱規程

平成17年9月20日

選挙管理委員会告示第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 投票(第3条―第22条)

第2章の2 期日前投票(第22条の2)

第3章 不在者投票(第23条―第29条)

第4章 選挙会(第30条―第39条)

第5章 候補者及び当選人(第40条―第46条)

第6章 補則(第47条―第49条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)その他法令の定めるところに基づき、第2条に規定する選挙の執行に必要な事項を定め、適正にして能率的な執行を期することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この告示は、川根本町の議会議員及び長の選挙について適用する。

第2章 投票

(投票管理者等の住所及び氏名の告示)

第3条 投票管理者又はその職務を代理すべき者の住所及び氏名を告示するときは、様式第1号(期日前投票所の期日前投票管理者及びその職務を代理すべき者にあっては、様式第1号の2)によらなければならない。

(投票管理者等の欠いた場合の処置)

第4条 投票管理者及びその職務を代理すべき者がともに事故があり、又は欠けた場合は、その関係者からその旨を川根本町選挙管理委員会の委員長(以下「委員長」という。)に速報しなければならない。

(投票所事務従事者の指定)

第5条 委員長は、あらかじめ各投票所の事務に従事する者を定めて、当該投票管理者に通知しなければならない。

(投票立会人の選任の通知)

第6条 川根本町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が投票立会人を選任したときは、様式第2号(期日前投票所の投票立会人にあっては、様式第2号の2)により本人に通知するとともに、様式第3号(期日前投票所の投票立会人にあっては、様式第3号の2)により投票管理者に通知しなければならない。

2 投票管理者は、法第38条第2項の規定により投票立会人を選任したときは、様式第2号に準じて本人に通知しなければならない。

(入場券の交付)

第7条 委員会は、投票入場券を様式第4号に準じて調製し、投票の期日の前日までに選挙人に交付しなければならない。

2 前項の入場券は、男女別に色刷することができる。

(投票所の表示)

第8条 投票所の門戸には、様式第5号(期日前投票所にあっては、様式第5号の2)による表示をしなければならない。

(投票所の取締り)

第9条 投票管理者は、投票所の事務に従事する者をして投票所の門戸及び出入口等の取締りをさせなければならない。

(投票用紙等の交付)

第10条 投票用紙及び仮投票用封筒は、投票の期日の前日までに投票管理者に交付しなければならない。

2 投票管理者は、前項の交付を受けたときは、その枚数を調査し、受領書を委員長に提出しなければならない。

3 委員長は、投票箱、点字器及び点字投票印を投票の期日の前日までに投票管理者に送付する。

4 投票管理者は、前項の送付を受けたときは、鍵の良否及び数量を点検して受領書を委員長に提出しなければならない。

5 投票管理者は、仮投票用封筒を選挙人に交付するときは、投票所の中に投票所名を記入しなければならない。

(投票所の設備)

第11条 選挙を同時に行う場合の投票所は様式第6号に、その他の選挙の投票所は様式第7号に準じ、受付所、選挙人控所、選挙人名簿対照及び投票用紙交付所、投票記載所並びに投票の場所等を設備しなければならない。

2 投票所は、明朗にして、かつ、安易に投票ができるように設備しなければならない。

3 投票所には、正確な時計及び振鈴等を備えなければならない。

4 投票記載所には、黒色鉛筆、点字器等を備えなければならない。

(投票所の開閉)

第12条 投票所の開始及び閉鎖時刻は、振鈴によってこれを報じなければならない。

(汚損にかかわる投票用紙の措置)

第13条 投票管理者は、選挙人が誤って投票用紙を汚損したことにより新たに投票用紙を交付するときは、汚損した投票用紙に記載した文字は、塗抹するよう指導しなければならない。

(到着番号札)

第14条 投票管理者は、投票所入場券に到着番号を記入したものをもって、到着番号札としなければならない。

(宣言書)

第15条 投票管理者が選挙人に本人である旨を宣言させる場合に作成する宣言書は、様式第8号によらなければならない。

(投票所の閉鎖)

第16条 投票時間が終了したときは、投票管理者は、その旨を告げて投票所の入口を鎖し、投票所にある選挙人の投票が終了するのを待って投票箱を閉鎖しなければならない。

(投票箱の鍵の処理)

第17条 投票管理者は、投票箱を閉鎖したときは、投票箱の鍵を一の鍵及び他の鍵に分け、これを各別に封筒に入れて投票立会人とともに封印し、その封印の表面に一の鍵又は他の鍵の別、投票区名及び送付者名(投票管理者が同時に選挙長であるときは投票管理者名及び投票管理者の指定した立会人名)を記載しなければならない。

(投票状況の速報)

第18条 投票管理者は、投票開始後1時間ごと(委員会の指定する投票所にあっては、その指示による。)に次に掲げる事項をそれぞれ、男女別に委員会に電話その他の方法により速報しなければならない。

(1) 選挙当日の有権者数(第1回速報の際に報告)

(2) 投票者数(時間計及び累計)

(3) 投票率

(投票結果の報告)

第19条 投票管理者は、法第55条の規定により投票箱を選挙長に送付するときは、併せて次に掲げる書類及び物件を送付書(様式第9号)により提出しなければならない。

(1) 投票結果報告書(様式第10号)

(2) 投票用紙等受払計算書(様式第11号)

(3) 剰余又は汚損の投票用紙及び仮投票用封筒

(4) 法第50条又は公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第41条第2項の規定による仮投票若しくは令第63条の規定により受理すべきでないと決定された投票があるときは、その拒否又は不受理の理由書及び証ひょう

(5) 第29条の投票用封筒

2 投票管理者が同時に選挙長であるときは、前項の例に準じてその書類及び物件を整備しておかなければならない。

(投票に関する書類等の送付)

第20条 投票管理者は、投票終了後速やかに投票に関する書類(選挙長に送付したものを除く。)点字器及び点字投票の印を委員会に送付しなければならない。

(同時選挙の投票録)

第21条 投票管理者は、法第119条第1項の規定により2以上の選挙を同時に行う場合における投票録は、様式第12号に準じて調整しなければならない。

(天災等における場合の処置)

第22条 投票管理者は、天災その他避けることのできない事故により投票当日投票箱を送付することができない場合においては、直ちにその旨及び送付見込日時を選挙長に通知し、その投票箱を投票に関する書類とともに投票立会人立会の上、厳重に保管しなければならない。

2 投票管理者は、天災その他避けることのできない事故によって投票を行うことができないとき、又は更に投票を行う必要があるときは、直ちに選挙長及び委員会にその旨を速報しなければならない。

第2章の2 期日前投票

(期日前投票における関係規定の適用の特例)

第22条の2 法第48条の2第1項の場合においては、第8条第9条第11条第1項から第3項までの規定及び第12条中「投票所」とあるのは「期日前投票所」と、第16条中「投票所」とあるのは「期日前投票所」と、「閉鎖しなければ」とあるのは「閉鎖しなければならない。ただし、翌日において引き続き当該投票箱に投票用紙を入れさせる場合においては、その日の期日前投票所を開くべき時刻になったときは、投票管理者は、当該投票箱を開かなければ」と、第17条中「投票区名及び送付者名(投票管理者が同時に選挙長であるときは投票管理者名及び投票管理者の指定した立会人名)」とあるのは「期日前投票所の表示、投票箱を閉鎖した日並びに投票管理者名及び投票管理者の指定した投票立会人名」と、第19条中「法第55条」とあるのは「法第48条の2第2項の規定により読み替えて適用される法第55条」と、「選挙長」とあるのは「委員会」と、「次に掲げる」とあるのは「第1号から第5号まで」と、同条第4号中「仮投票若しくは令第63条の規定より受理すべきでないと決定された投票があるときは、その拒否又は不受理」とあるのは「仮投票があるときは、その拒否」と、第20条中「投票終了後」とあるのは「期日前投票所を設ける期間の末日の投票終了後」と、「選挙長」とあるのは「委員会」と、第22条中「投票当日」とあるのは、「期日前投票所を設ける期間の末日に」と、「選挙長」とあるのは「委員会」と、第36条第1項中「送付者名」とあるのは、「投票管理者名又は投票管理者の指定した投票立会人名」と読み替えるものとし、第18条第19条第2項第22条第2項及び第36条第2項の規定は、適用しない。

第3章 不在者投票

(不在者投票事務処理簿)

第23条 委員長が令第61条第1項の規定により備える不在者投票事務処理簿は、様式第13号により調整しなければならない。

(不在者投票用紙の交付)

第24条 委員長は、令第53条の規定により投票用紙、投票用封筒又は不在者投票証明書を交付し、又は郵便で発送したときは、直ちにその旨をその選挙に用いるべき選挙人名簿若しくはその抄本に符せんし、選挙の期日前これを返還したときは、符せんにその旨を記載しておかなければならない。

(不在者投票の疎明)

第25条 委員長は、令第52条の規定により選挙人が疎明するときは、疎明書(様式第14号)を徴さなければならない。

(不在者投票の投票所)

第26条 不在者投票管理者は、第11条の規定に準じて投票所記載の場所を設備しなければならない。

(不在者投票の保管)

第27条 投票管理者は、令第62条の規定により保管する投票は、確実に保管しなければならない。

(投票用紙の返還)

第28条 投票管理者は、選挙人が使用しなかった投票用紙及び投票用封筒を投票終了後速やかに委員会に返還しなければならない。

(投票用封筒の取扱い)

第29条 令第63条第3項の規定によって、投票箱に入れた投票の投票用封筒は、投票に関する書類として取り扱わなければならない。

第4章 選挙会

(選挙長等の住所及び氏名の告示)

第30条 選挙長又はその職務を代理すべき者の住所及び氏名を告示するときは、様式第15号によらなければならない。

(選挙長及び代理者の欠けた場合の処置)

第31条 選挙長及びその職務を代理すべき者がともに事故があり、又は欠けた場合は、その関係者からその旨を委員長に速報しなければならない。

(選挙会事務従事者の指定)

第32条 委員長は、あらかじめ選挙会の事務に従事する者を定めて選挙長に通知しなければならない。

(選挙立会人の選任の通知)

第33条 選挙長は、法第76条の規定により選挙立会人を選任したときは、様式第16号により、本人に通知しなければならない。

(選挙会場の表示)

第34条 選挙会場の門戸には、様式第17号による表示をしなければならない。

(選挙会場の取締り)

第35条 選挙長は、選挙会の事務に従事する者をして、選挙会場の門戸及び出入口等の取締りをさせなければならない。

(投票箱の鍵の処置)

第36条 選挙長は、投票箱を受領するときは、一の鍵及び他の鍵を入れた封筒の封印を点検し、鍵を確認し、かつ、当該封筒の表面に一の鍵又は他の鍵の別、投票区名及び送付者名が正確に記載されているかどうかを確認してから受領し、確実に保管しなければならない。

2 投票管理者が同時に選挙長である場合においては、選挙長は、前項の規定にかかわらず、令第43条の規定により指定した投票立会人から一の鍵を入れた封筒の封印を点検して受領し、確実に保管しなければならない。

3 選挙長は、投票箱を開くときは、選挙立会人立会の上、第1項又は前項の規定により保管する封筒の封印を点検してからこれを開かなければならない。

(不在者投票用封筒の取扱い)

第37条 選挙長が受理すると決定した不在者投票の投票用封筒は、選挙会に関する書類として取り扱わなければならない。

(開票結果の報告)

第38条 選挙長は、開票終了後遅滞なく、次に掲げる事項を処理し、委員会に送付しなければならない。

(1) 投票結果報告書(様式第10号) 開票結果報告書(様式第18号)、投票録の写し及び選挙録の写し

(2) 選挙録、投票録、投票、投票箱 投票用紙等受払計算書(様式第11号)、剰余又は汚損の投票用紙及び仮投票用封筒並びに開票に関する書類

(同時選挙の選挙録)

第39条 選挙長は、法第119条第1項の規定により2以上の選挙を同時に行う場合における選挙録は、様式第19号に準じて調製しなければならない。

第5章 候補者及び当選人

(立候補の届出の告示)

第40条 選挙長は、法第86条第11項の規定による告示及び令第88条第8項の規定による届出を受理したときの告示は、様式第20号によらなければならない。

(通称の告示)

第41条 選挙長は、法第86条第11項の規定による届出に関する告示をした後、令第88条第7項の規定により、認定書を交付したときは、直ちにその旨を様式第21号によって告示しなければならない。

(立候補の届出等に関する報告)

第42条 前2条の規定による告示をしたときは、選挙長は、その告示の謄本を添えて委員会に報告するとともに、その旨を警察署長に通知しなければならない。

(立候補届出の却下の通知)

第43条 選挙長は、法第86条第9項の規定による却下をするときは、様式第22号により候補者又は推薦届出者に通知しなければならない。

(候補者に関する通知)

第44条 選挙長は、令第92条第1項及び第3項の規定により候補者の住所地の市町村の長及び委員会に通知するときは、様式第23号によらなければならない。

2 令第88条第8項の規定による届出が住所の異動の届出であるときは、令第92条第1項の規定に準じて候補者が住所を移した市町村長に通知しなければならない。

(当選人決定の報告)

第45条 選挙長は、法第101条第1項の規定により、当選人決定の報告をするときは、様式第24号によらなければならない。

(無投票当選のとき、並びに候補がない場合の通知及び告示)

第46条 選挙長は、法第100条第1項に該当するに至ったとき、及び立候補届出の期限までに立候補の届出がないとき、又は選挙の期日の前日までに候補者がすべてなくなったときは、直ちにその旨を各投票管理者に通知し、併せて様式第25号により投票を行わない旨を告示をし、かつ、委員会に報告しなければならない。

2 投票管理者は、前項の通知を受けたときは、直ちにその旨を様式第26号により告示しなければならない。

第6章 補則

(告示の方法)

第47条 選挙長のする告示は、町の告示の例によって行わなければならない。

2 投票管理者のする告示は、投票所の入口にしなければならない。

(供託原因の消滅の証明)

第48条 供託者が令第93条の規定により、供託物の返還の請求をするときの供託原因の消滅の証明は、委員会が行うものとする。

(選挙書類の閲覧)

第49条 投票録及び選挙録は、各々これを委員会が保存し、選挙人又は候補者から請求があったときは、これを閲覧させなければならない。

この告示は、平成17年9月20日から施行する。

(令和5年3月31日選管告示第35号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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川根本町の議会議員及び長の選挙事務取扱規程

平成17年9月20日 選挙管理委員会告示第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年9月20日 選挙管理委員会告示第1号
令和5年3月31日 選挙管理委員会告示第35号