○川根本町土地利用対策委員会設置規程
平成17年9月20日
告示第14号
(設置)
第1条 町内全域にわたる合理的な土地利用の調整を行い、自然環境の保全と町の均衡ある発展を図り、住民福祉の向上を期するため、川根本町土地利用対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(事務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について総合調整に関する審議を行う。
(1) 別表に掲げる地域の指定及び国土利用計画法(昭和49年法律第92号)等に基づく土地利用に関する計画の策定に関すること。
(2) 施行区域が1,000平方メートル以上の土地の区画形質を変更する事業(以下「土地利用事業」という。)の承認等に関すること。
(3) 住民福祉や自然環境の保全に著しく影響を及ぼすものと認められる資源の採取又は施設の設置に関すること。
(4) 土地利用に関する事項で町長が関係各課との調整を必要と認めるもの
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干人で組織する。
2 委員長は、副町長とし、委員には、土地利用担当課長及び当該案件を所掌する課長以上の職にある者を充てる。
(職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
3 委員長は、必要に応じ、委員会を招集し、その議長となる。
(議案の提出等)
第5条 各課長は、その所管に属する土地利用に関する事務のうち第2条第1号に掲げる事項を処理する必要が生じたときは、議案を作成し、これに意見書を添えて委員長に提出しなければならない。
(審議)
第6条 委員会の審議は、委員長の招集する会議において行う。ただし、急を要する場合その他特別な事情がある場合には、回議等の方法により審議することができる。
(決定事項の報告)
第7条 委員長は、委員会に付議された事案の審議結果を町長に報告するものとする。
(事務局)
第8条 委員会の庶務を処理するため、土地利用担当課に事務局を置く。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成17年9月20日から施行する。
附則(平成19年4月1日告示第27号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和2年7月31日告示第121号)
この告示は、令和2年9月1日から施行する。
別表(第2条関係)
番号 | 名称 | 根拠法令 |
1 | 市町村計画 | 国土利用計画法第8条 |
2 | 土地利用基本計画 | 国土利用計画法第9条 |
3 | 規制区域 | 国土利用計画法第12条 |
4 | 農業振興地域 | 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条 |
5 | 工業導入地域 | 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)第5条 |
6 | 地域森林計画 | 森林法(昭和26年法律第249号)第5条 |
7 | 保安林 | 森林法第25条 |
8 | 保安施設地区 | 森林法第41条 |
9 | 宅地造成工事規制区域 | 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第3条 |
10 | 工場適地 | 工場立地法(昭和34年法律第24号)第2条 |
11 | 沿道規制区域 | 道路法(昭和27年法律第180号)第44条 |
12 | 国・県指定物件(史跡、名勝、天然記念物有形文化財等) | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条(指定) |
文化財保護法第110条(仮指定) | ||
静岡県文化財保護条例(昭和36年静岡県条例第23号)第29条 | ||
13 | 地下水採取適正化地域 | 静岡県地下水の採取に関する条例(昭和52年静岡県条例第25号)第3条 |
14 | 河川予定地 | 河川法(昭和39年法律第167号)第56条 |
15 | 公有水面の埋立の免許 | 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第2条 |
16 | 地すべり防止区域 | 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条 |
17 | 砂防指定地 | 砂防法(明治30年法律第29号)第2条 |