○川根本町交通指導員設置要綱

平成17年9月20日

告示第5号

(設置)

第1条 川根本町における交通安全活動の推進を図るとともに交通事故を防止するため、川根本町交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(組織)

第2条 指導員は、本町に居住する成年者のうち、交通安全に対する熱意と認識が高く、かつ、指導力を有する者で構成する。

(定数)

第3条 指導員の定数は、8人以内とする。

(任期)

第4条 指導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により後任した者の任期は、前任者の残任期間とする。

(報償費)

第5条 指導員の報償費は、年額84,000円とする。

(任務)

第6条 指導員は、街頭における正しい通行指導を主要な任務とし、次の事項を行う。

(1) 学童、園児等の登下校時の街頭指導

(2) 一般歩行者、自転車走行者に対する正しい横断方法及び安全通行の指導

(3) 交通安全対策協議会、交通安全協会川根本町分会が行う事業及び行事、交通安全運動等への協力

(4) その他町長が必要と認め要請する事項

(解任)

第7条 指導員が次の事項のいずれかに該当するときは、その職を失うものとする。

(1) 町外に転出したとき。

(2) 指導員から辞任の届出があったとき。

(3) その他町長が不適任と認めたとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年9月20日から施行する。

(平成20年2月28日告示第10号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年3月15日告示第88号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

川根本町交通指導員設置要綱

平成17年9月20日 告示第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通・生活安全対策
沿革情報
平成17年9月20日 告示第5号
平成20年2月28日 告示第10号
令和2年3月15日 告示第88号