○川根本町同報無線施設条例

平成17年9月20日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、川根本町同報無線施設(以下「施設」という。)の設置及び管理運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 施設は、緊急時の通報と平常時の広報活動を円滑にして住民の安全確保と行政の推進に資するため設置する。

2 施設を次のとおり設置する。

(1) 親局の設置場所 川根本町役場内

(2) 屋外拡声受信機の設置場所 川根本町内の屋外

(3) 戸別受信機は、次のものに設置する。

 川根本町に居住し、住民基本台帳に登録されている世帯(同居世帯を除く。)

 公的機関

 その他町長が必要と認めたもの

(業務)

第3条 施設の業務は、次のとおりとする。

(1) 非常災害その他緊急事項の通報及び連絡

(2) 町の公示事項及び広報事項の伝達

(3) その他町長が必要と認める広報及び連絡

(業務区域)

第4条 施設の業務区域は、川根本町全区域とする。

(設置の申請)

第5条 第2条第2項第3号によるものが、戸別受信機の設置を受けようとするときは、別に定めるところにより、町長の承認を受けなければならない。

(管理及び費用の負担)

第6条 第2条第2項第1号及び第2号については、町が管理し、第3号については、前条に基づき町が設置して、建物の所有者又は使用者に貸与し、貸与されたもの(以下「使用者」という。)が維持管理するものとする。

2 使用者は、維持管理に要する経費を負担するものとし、善良なる維持管理を行わなければならない。

(届出義務)

第7条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 戸別受信機を損傷したとき。

(2) 住所を移転したとき。

(3) 建物の滅失等により戸別受信機が不要になったとき。

(4) その他支障があるとき。

(施設の修復)

第8条 第2条に規定する施設を故意又は過失により損傷し、又は滅失したときは、速やかに原状に復し町長の検査を受けなければならない。

2 前項の原状回復に要する費用は、その原因者が負担するものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本川根町同報無線施設の設置及び管理に関する条例(平成12年本川根町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

川根本町同報無線施設条例

平成17年9月20日 条例第16号

(平成17年9月20日施行)