○川根本町自主防災会防災用資機材整備事業費補助金交付要綱
平成17年9月20日
告示第4号
第1 趣旨
町長は、地域において防災活動を行う住民による自主防災組織を育成するため、防災用資機材整備事業を購入する自主防災会に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。
第2 定義
この告示において「自主防災会」とは、川根本町内の自治会単位で結成された防災のための組織をいう。
第3 補助対象経費及び補助金の額
(1) 補助対象経費
別表に掲げる資機材の整備に要する経費
(2) 補助金の額
(1)に掲げる資機材の購入経費の合計が15,000円以上の場合に3分の2に相当する額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)の範囲内で町長が定める額とする。
第4 交付の申請
(1) 提出書類 各1部
ア 交付申請書(様式第1号)
イ 事業計画書(様式第2号)
ウ 収支予算書(様式第3号)
エ 資金状況調べ(様式第4号)
オ 見積書等の金額が明確となる資料
(2) 提出期限
別に定める日まで
第5 交付の条件
次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
ア 補助金額の合計において、増額がある場合
イ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(3) 町長の承認を受けて(2)の財産を処分することにより、収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(5) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整備し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
第6 変更の承認申請
提出書類 各1部
ア 変更承認申請書(様式第5号)
イ 変更事業計画書(様式第2号)
ウ 変更収支予算書(様式第3号)
第7 実績報告
(1) 提出書類 各1部
ア 実績報告書(様式第6号)
イ 事業実績書(様式第2号)
ウ 収支決算書(様式第3号)
エ 領収書の写し
オ 納品確認の写真
(2) 提出期限
事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の3月15日のいずれか早い日まで
第8 請求の手続
(1) 提出書類 1部
請求書(様式第7号)
(2) 提出期限
補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日まで
第9 概算払の請求手続
提出書類 各1部
ア 概算払請求書(様式第7号)
イ 資金状況調べ(様式第4号)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年9月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中川根町自主防災組織資機材整備費補助金交付要綱(平成17年中川根町告示第16号)又は本川根町自主防災組織整備費補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月31日告示第45号)
この告示は、平成21年4月1日から施行し、平成23年度分までの補助金に適用する。
附則(平成23年4月26日告示第30号)
この告示は、公示の日から施行し、平成23年度分までの補助金に適用する。
附則(平成23年8月29日告示第47号)
(施行期日等)
1 この告示は、公示の日から施行し、平成24年度から平成26年度までの分の補助金に適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に、改正前の規定により町長に対してなされた申請その他の手続は、それぞれこの告示の相当の規定によりなされた申請その他の手続とみなす。
(適用期間の更新)
3 この告示は、平成27年度から平成29年度までの分の補助金に適用する。
附則(平成24年3月26日告示第55号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日告示第64号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月28日告示第46号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度から平成31年度までの分の補助金に適用する。
(適用期間の更新)
2 前項による改正後の川根本町自主防災会防災用資機材整備事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年度から令和4年度までの分の補助金に適用する。
附則(令和2年3月1日告示第8号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日告示第14号)
この告示は、令和3年4月1日から施行し、令和3年度及び令和4年度の分の補助金に適用する。
附則(令和5年3月31日告示第70号)
この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度から令和7年度までの分の補助金に適用する。
別表(第3関係)
自主防災会防災用資機材補助対象一覧
(情報伝達用資機材) 拡声器 無線機器 |
(初期消火用資機材) 街頭用消火器具 消火器具格納庫 小型動力ポンプ 水中ポンプ 消火栓用ホース 放水補助器具 |
(救助・救護用資機材) リヤカー ジャッキ 梯子 脚立 ハンマー 一輪車 チェーンブロック ウインチ 担架 組織用救急セット |
(避難生活用資機材) 投光器(強力ライト) ビニールシート 燃料(灯油)缶詰 防災用マット 防災用ベッド 間仕切り ポリタンク 鍋(かまど) 受水槽 大型炊き出し器具 仮設トイレ 非常用排便収納袋 防災用毛布 非常用食料 防災テント 発動発電機 蓄電池 ろ水機 コードリール |
(その他) 標旗・腕章 防災倉庫 |