○川根本町水防協議会条例

平成17年9月20日

条例第15号

(設置)

第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第26条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、川根本町水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(調査審議事項)

第2条 協議会は、次の事項を調査審議する。

(1) 水防計画に関すること。

(2) 緊急水防措置に関すること。

(3) その他水防に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、会長1人及び委員15人以内で組織する。

2 会長は、水防管理者(町長)をもって充てる。

(会長の職務)

第4条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 会長に事故があるときは、会長のあらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議の招集)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、川根本町役場事務分掌規則(平成17年川根本町規則第3号)に規定する課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年9月20日から施行する。

川根本町水防協議会条例

平成17年9月20日 条例第15号

(平成17年9月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成17年9月20日 条例第15号