○川根本町災害対策本部規程

平成17年9月20日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、川根本町災害対策本部条例(平成17年川根本町条例第13号)第5条の規定に基づき、川根本町災害対策本部(以下「対策本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開設及び閉鎖)

第2条 対策本部は、国の定める災害救助法(昭和22年法律第118号)が発動された場合の下部組織に充てるほか、非常災害が発生又はそのおそれがある場合において、町長が必要と認めたときに開設し、災害の発生がなく、又は災害の応急措置が完了したときに閉鎖する。

(副本部長及び本部員)

第3条 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副町長及び教育長をもって充てる。

2 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、各課長をもって充てる。

3 災害対策本部長(以下「本部長」という。)及び副本部長ともに事故があるときは、本部長があらかじめ指名した本部員がその職務を代理する。

(災害対策要員)

第4条 対策本部に災害対策要員を置く。

2 災害対策要員は、町の職員をもって充てる。

3 災害対策要員は、上司の命を受け、災害対策事務に従事する。

(支部)

第5条 町の総合支所の所管区域における災害対策に関する事務の円滑な処理を図るため、総合支所に支部を置く。

2 支部の名称、所管区域及び設置場所は別表第1のとおりとする。

3 支部に支部長を置く。

4 支部長は、副本部長のうちの1人又は支所長の職にある本部員をもって充てる。

(支部長の職務)

第6条 支部長は、本部長の命を受け、支部の所管区域内における災害対策に関する事務を処理する。

2 支部長に事故があるときは、支部長があらかじめ指名した支部の本部員がその職務を行う。

(組織)

第7条 対策本部及び支部に別表第2に掲げる班を置き、同表に掲げる事務を分掌する。

2 班長は、別表第2のそれぞれの班の欄に掲げる職にある本部員をもって充てる。

(配備態勢)

第8条 本部長は、災害が発生又は発生するおそれがあるときは、状況に応じ適切な配備態勢をとるものとする。

2 勤務時間中における配備命令は、庁内放送又は所属長等を通じて行う。

3 勤務時間外、休日等における配備命令は、同報無線戸別受信機によるほか、所属長等を通じて行う。

4 本部員及び災害対策要員(以下「本部員等」という。)は、勤務時間外、休日等において災害対策の必要を認めたとき、又は配備命令を受けたときは、速やかに所定の配置につき、若しくは所属長等に連絡し、その指示を受けなければならない。

5 本部長、副本部長等が配置に付くまでの災害対策は、必要に応じ、それぞれの組織の上位者が指揮をとる。

6 災害対策が長期間となる場合は、交代制とする等従事者の健康保持に留意しなければならない。

(勤務時間外等の措置)

第9条 勤務時間外、休日等における非常態勢下の勤務については、時間外勤務手当のほか、食事の現物支給をなす。

(町民への広報)

第10条 本部長は、対策本部及び支部を開設又は閉鎖したときは、速やかに同報無線等を通じ、町民にその旨を広報する。

(関係機関への連絡)

第11条 本部長は、対策本部を設置又は閉鎖したときは、次に掲げるもののうち必要と認めるものに、その旨を連絡しなければならない。

(1) 

(2) 警察署

(3) 次条の防災関係機関

(4) 周辺市町村

(5) 報道機関

(防災関係機関との連携等)

第12条 本部長は、防災関係機関と緊密な連携を図るとともに、災害対策を迅速かつ的確に行うため、必要に応じ協力を要請する。

(本部員等の心構え)

第13条 本部員等は、災害対策を支援する自衛隊、防災機関、自主防災活動を実施する住民等に対し、誠実に対応しなければならない。

2 本部員等は、自らの言動によって住民に不安を与え、又は住民の誤解を招くことのないよう注意しなければならない。

3 本部員等は、自らの職務に精通するよう努めるとともに、他の班から協力を求められたときは、特別の支障がない限り積極的に協力しなければならない。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、平成17年9月20日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

支部の名称、所管区域及び設置場所

名称

所管区域

設置場所

本川根支部

旧本川根町区域

川根本町役場総合支所

別表第2(第7条関係)

本部

班名

班長

所掌事務

総務班

総務課長

対策本部の運営に関すること。

県及び各防災関係機関との連絡調整に関すること。

職員の動員及び配備に関すること。

支部との連絡調整に関すること。

議会対策班

議会事務局長

災害時の議会の運営に関すること。

情報収集班

企画環境課長

災害情報の収集に関すること。

自主防災会との連絡及び住民に対する広報に関すること。

応急対策班

建設課長

被災施設の応急復旧に関すること。

危険箇所の警戒及び監視に関すること。

応急仮設住宅の建設に関すること。

調査班

産業課長

被害状況の調査に関すること。

医療救護班

健康増進課長

医療及び救護に関すること。

災害救助法の適用に関すること。

災害ボランティアに関すること。

救助対策班

町民課長

応急食糧に関すること。

環境衛生及び死体処理に関すること。

住民相談所の開設に関すること。

物資供給班

税務課長

生活物資等の給与に関すること。

り災証明に関すること。

災害経理に関すること。

支部

班名

班長

所掌事務

支部総括班

管理課長

対策支部の運営に関すること。

本部との連絡調整に関すること。

支部職員の動員及び配備に関すること。

情報収集班

企画観光課長

災害情報の収集に関すること。

自主防災会との連絡及び住民に対する広報に関すること。

応急対策班

事業課長

被害状況の調査に関すること。

被災施設の応急復旧に関すること。

危険箇所の警戒及び監視に関すること。

応急仮設住宅の建設に関すること。

医療救護班

保健福祉課長

医療及び救護に関すること。

災害ボランティアに関すること。

救助対策班

住民課長

生活物資等の給与に関すること。

応急食糧に関すること。

環境衛生及び死体処理に関すること。

住民相談所の開設に関すること。

文教対策班

教育総務課長(教育施設)

生涯学習課長(社会教育施設)

教育施設の被害状況の調査及び応急復旧に関すること。

川根本町災害対策本部規程

平成17年9月20日 訓令第8号

(平成19年4月1日施行)